○幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月17日

栃木県条例第19号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栃木県条例第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準)

第3条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるものを除くほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第1号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。

(非常災害対策)

第4条 幼保連携型認定こども園は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の計画(以下「安全計画」という。)及び同法第29条第1項に規定する危険等発生時対処要領(以下「危険等発生時対処要領」という。)において、周辺の地域の環境及び園児の特性等を踏まえた園児の安全の確保のための体制及び避難の方法等を具体的に定めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、安全計画及び危険等発生時対処要領に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに園児の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に職員、園児等に周知しなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

4 幼保連携型認定こども園は、前項の訓練のうち避難及び消火の訓練は、毎月1回以上行わなければならない。

5 幼保連携型認定こども園は、安全計画及び危険等発生時対処要領を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。

(人権の擁護等に関する措置)

第5条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月17日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)