○栃木県立みかも自然の家設置及び管理条例施行規則
令和5年3月31日
栃木県教育委員会規則第5号
栃木県立みかも自然の家設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
栃木県立みかも自然の家設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県立みかも自然の家設置及び管理条例(令和4年栃木県条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県立みかも自然の家(以下「みかも自然の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 みかも自然の家の休所日は、設けないものとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたとき又は条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ教育委員会の承認を得たときは、臨時に休所することができる。
(許可の申請)
第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、みかも自然の家を利用しようとする日の1か月前までに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請の手続は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定める。
(遵守事項)
第4条 条例第9条の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 募金活動その他これに類する行為及び物品の販売等の行為を行わないこと。
(2) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。
(4) その他指定管理者の指示事項に従うこと。
(職員の立入り)
第5条 指定管理者は、みかも自然の家の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(滅失等の報告)
第6条 みかも自然の家の施設(附属設備及び備品を含む。)を滅失し、破損し、又は汚損した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。
(利用料金の公告)
第7条 教育委員会は、条例第13条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、みかも自然の家の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。