○博物館の登録に関する規則
令和5年3月31日
栃木県教育委員会規則第6号
博物館の登録に関する規則を次のように定める。
博物館の登録に関する規則
博物館の登録に関する規則(昭和27年栃木県教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第12条第1項の登録申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(審査基準)
第3条 法第13条第1項第3号から第5号までの基準は、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものとする。
(登録要件の調査)
第4条 教育委員会は、法第13条第1項の規定による登録の申請に係る審査を行うに当たり、その適正を期するため必要があると認めるときは、実地調査を行うことができる。
(登録の実施等)
第5条 法第14条第1項の博物館登録原簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
2 教育委員会は、博物館の登録をしたときは、別記様式第3号による博物館登録証を当該登録の申請をした者に交付するものとする。
(変更の届出)
第6条 法第15条第1項の規定による届出は、別記様式第4号により行うものとする。
(定期報告)
第7条 法第16条の規定による報告は、毎事業年度経過後3月以内に行わなければならない。
(博物館の廃止)
第8条 法第20条第1項の規定による届出は、別記様式第5号により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。