○栃木県文化財保護条例施行規則

令和5年4月1日

栃木県規則第36号

栃木県文化財保護条例施行規則を次のように定める。

栃木県文化財保護条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意)

第2条 条例第4条第2項(条例第26条第3項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、別記様式第1号による同意書により行うものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第26条第3項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、別記様式第2号から別記様式第4号までによるものとする。

(認定書)

第4条 条例第20条第7項(条例第26条第6項及び第40条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定書は、別記様式第5号から別記様式第7号までによるものとする。

(指定書又は認定書の再交付)

第5条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を知事に申請することができる。

2 前項の申請は、別記様式第8号又は別記様式第9号による申請書を知事に提出して行うものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第29条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届出は、別記様式第10号又は別記様式第11号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第29条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、別記様式第12号によるものとする。

2 条例第7条第2項(条例第29条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、別記様式第13号によるものとする。

(滅失等の届出)

第8条 条例第8条(条例第29条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定による県指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出は、別記様式第14号によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第9条 条例第9条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による県指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は、別記様式第15号によるものとする。

第10条 条例第9条ただし書(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは届出を要しないものとする。

(1) 条例第11条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条又は第28条の規定による許可を受け、又は届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第14条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所の変更をしようとするとき。

(5) 条例第16条第1項又は第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は、公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 火災、震災、風水害等の災害のために所在の場所を変更したときは、変更した後速やかに別記様式第15号により届け出なければならない。

(現状変更等許可申請書)

第11条 条例第13条第1項又は第38条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、別記様式第16号による許可申請書を知事に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第13条第2項及び第38条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 県指定有形文化財又は県指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定有形文化財又は県指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 県指定有形文化財又は県指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 県指定史跡名勝天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出)

第13条 条例第28条第1項の規定による現状変更等の届出は、別記様式第17号によるものとする。

(修理の届出)

第14条 条例第14条第1項(条例第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定により県指定文化財の修理又は復旧をしようとするときの届出は、別記様式第18号によるものとする。

(現状変更等又は修理の完了報告書)

第15条 現状変更等又は修理が完了したときは、別記様式第19号により知事に報告しなければならない。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第22条(条例第40条の8において準用する場合を含む。)の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、及び保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときの届出は、別記様式第20号によるものとする。

(標識)

第17条 条例第36条の規定により設置する標識は、石材とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 栃木県の文字(所有者又は管理団体の名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(説明板)

第18条 条例第36条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

(境界標)

第19条 条例第36条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、固定するものとする。

2 前項の境界標は10センチメートル以上の四角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとするものとする。

3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置の届出)

第20条 条例第36条の規定により標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するときは、別記様式第21号による設置届に設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて知事に届け出なければならない。

(土地所在等の異動の届出)

第21条 条例第37条の規定による土地の所在等の異動の届出は、別記様式第22号によるものとする。

(選定の申出書)

第22条 条例第40条の3の規定による選定の申出は、別記様式第23号による申出書を知事に提出して行うものとする。

(台帳)

第23条 知事は、指定、認定及び選定に関する台帳を備えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に条例第36条の規定により設置されている標識に係る第17条第2項第2号の規定の適用については、同号中「栃木県」とあるのは、「栃木県又は栃木県教育委員会」とする。

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栃木県文化財保護条例施行規則

令和5年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
令和5年4月1日 規則第36号