○栃木県文化財保護審議会規則
令和5年4月1日
栃木県規則第37号
栃木県文化財保護審議会規則を次のように定める。
栃木県文化財保護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県文化財保護審議会条例(昭和51年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、栃木県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の部会の設置その他審議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 専門の事項を調査するため、条例第7条の規定により、審議会に次の部会を置く。
部会名 | 調査事項 |
第1部会 | 絵画、彫刻、工芸品及び書跡に関する事項 |
第2部会 | 建造物及び伝統的建造物群保存地区に関する事項 |
第3部会 | 考古資料、歴史資料及び史跡に関する事項 |
第4部会 | 無形文化財、民俗文化財及び文化財の保存技術に関する事項 |
第5部会 | 名勝及び天然記念物に関する事項 |
2 部会は、審議会の指示を受けて調査を行い、その結果を審議会に報告する。
3 第1項の部会の委員は、審議会の委員及び臨時委員のうちから、会長が指名する。
第3条 各部会に部会長を置く。
2 部会長は、その部会に属する委員が互選する。
3 部会長は、部会の会務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する委員のうちから部会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部文化振興課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。