○栃木県銃砲刀剣類登録審査委員規則
令和5年4月1日
栃木県規則第38号
栃木県銃砲刀剣類登録審査委員規則を次のように定める。
栃木県銃砲刀剣類登録審査委員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項に規定する登録審査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、5人以内とする。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。