○栃木県銃砲刀剣類登録審査委員規則

令和5年4月1日

栃木県規則第38号

栃木県銃砲刀剣類登録審査委員規則

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項に規定する登録審査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、5人以内とする。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県銃砲刀剣類登録審査委員規則

令和5年4月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
令和5年4月1日 規則第38号