○栃木県埋蔵文化財センター管理規則

令和5年4月1日

栃木県規則第39号

栃木県埋蔵文化財センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県埋蔵文化財センター条例(平成3年栃木県条例第4号)第4条の規定に基づき、栃木県埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資料の貸出し)

第2条 センターの保管する資料(以下この条及び次条において「資料」という。)は、学術研究等のために利用しようとする者に対し、貸出しをすることができる。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、知事が別に定めるところにより申請しなければならない。

(損害賠償)

第3条 資料の貸出しを受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(考古資料等の寄託)

第4条 センターは、考古資料等の寄託を受けることができる。

2 寄託された考古資料等は、センターの所有する資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、当該考古資料等の貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県埋蔵文化財センター管理規則

令和5年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
令和5年4月1日 規則第39号