○栃木県埋蔵文化財センター管理規則
令和5年4月1日
栃木県規則第39号
栃木県埋蔵文化財センター管理規則を次のように定める。
栃木県埋蔵文化財センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県埋蔵文化財センター条例(平成3年栃木県条例第4号)第4条の規定に基づき、栃木県埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資料の貸出し)
第2条 センターの保管する資料(以下この条及び次条において「資料」という。)は、学術研究等のために利用しようとする者に対し、貸出しをすることができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、知事が別に定めるところにより申請しなければならない。
(損害賠償)
第3条 資料の貸出しを受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(考古資料等の寄託)
第4条 センターは、考古資料等の寄託を受けることができる。
2 寄託された考古資料等は、センターの所有する資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、当該考古資料等の貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。