○非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の運用について
令和2年3月31日
総第695号
なお、費用弁償の額を算定する場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。
非常勤教育職員等の名称 | 報酬の額 | 級 |
県立学校の産業医 | 日額40,000円 | 4級 |
県立学校の職員健康管理医 | 日額40,000円 | 4級 |
県立学校の学校医及び学校歯科医 | 年額440,000円以内で教育委員会が定める額 | 4級 |
県立学校の学校薬剤師 | 年額157,000円 | 4級 |
県立学校の健康診断嘱託医 | 日額19,050円 | 4級 |
県立学校の学校評議員 | 年額6,000円 | 4級 |
県立学校の学校運営協議会委員 | 日額3,000円 | 4級 |
附則
この通知は、令和2(2020)年4月1日から適用する。
附則(令和5年総第895号)
改正後の通知は、令和5(2023)年4月1日から適用する。