○非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の運用について

令和2年3月31日

総第695号

条例第2条又は条例第2条の2の教育委員会が定める額は、次の表の「非常勤教育職員等の名称」欄に掲げる非常勤教育職員等の名称の区分に応じ、同表の「報酬の額」欄に掲げる報酬の額又は行政職給料表における職務の級のうち同表の「級」欄に掲げる級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。

なお、費用弁償の額を算定する場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

非常勤教育職員等の名称

報酬の額

県立学校の産業医

日額40,000円

4級

県立学校の職員健康管理医

日額40,000円

4級

県立学校の学校医及び学校歯科医

年額440,000円以内で教育委員会が定める額

4級

県立学校の学校薬剤師

年額157,000円

4級

県立学校の健康診断嘱託医

日額19,050円

4級

県立学校の学校評議員

年額6,000円

4級

県立学校の学校運営協議会委員

日額3,000円

4級

この通知は、令和2(2020)年4月1日から適用する。

(令和5年総第895号)

改正後の通知は、令和5(2023)年4月1日から適用する。

非常勤教育職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の運用について

令和2年3月31日 総第695号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 総第695号
令和5年3月31日 総第895号