○特定地方警務官が職員として退職した場合における退職手当の調整額の特例について

令和5年3月31日

人委第172号

栃木県人事委員会委員長通知

各任命権者

特定地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官をいう。)が、引き続いて同法第56条の4第1項の規定による任命により職員となった場合において、その者の特定基礎在職期間に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(1)の職務の級が10級であった期間を含むときにおける職員の退職手当に関する規則(昭和29年栃木県人事委員会規則第14号)第6条の4の職員の区分は、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第12号)の施行後の退職手当の取扱いについて」(平成18年3月31日付け人委第282号栃木県人事委員会委員長通知)第1規則第6条の3関係1の規定にかかわらず、「前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの」(職員の退職手当に関する規則(昭和29年栃木県人事委員会規則第14号)別表イ平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表第1号区分の項中5)として、当該10級であった期間を第1号区分に該当するものとみなすこととしたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。

特定地方警務官が職員として退職した場合における退職手当の調整額の特例について

令和5年3月31日 人事委員会第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
令和5年3月31日 人事委員会第172号