○栃木県林業大学校条例

令和5年10月17日

栃木県条例第29号

栃木県林業大学校条例をここに公布する。

栃木県林業大学校条例

(設置)

第1条 林業に関する教育及び研修を行うことにより、本県における次代の林業を担う人材を育成するため、栃木県林業大学校(以下「大学校」という。)を宇都宮市に設置する。

(課程及び修業年限)

第2条 大学校に就業前長期課程を置く。

2 前項の就業前長期課程の修業年限は、1年とする。

3 第1項に定めるもののほか、大学校に研修課程を置き、林業者等に対する研修を行う。

(入学の資格)

第3条 就業前長期課程に入学することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定に該当する者とする。

(入学及び研修受講の許可)

第4条 就業前長期課程に入学しようとする者及び第2条第3項の研修課程で研修を受講しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(授業料)

第5条 就業前長期課程に入学した者は、授業料年額11万8,800円を納付しなければならない。ただし、就業前長期課程の中途で退学した者の授業料の年額は、規則で定める。

2 前項の授業料の徴収方法は、規則で定める。

(授業料の免除)

第6条 知事は、特別の事情があると認めるときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例の廃止)

2 栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例(令和5年栃木県条例第5号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第4条の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

栃木県林業大学校条例

令和5年10月17日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)