選挙の概要

1 投票できる人は?

  • 選挙に参加する権利を選挙権といいますが、次の要件を満たしている人が栃木県議会議員選挙の選挙権を有することになります。

(1) 満20歳以上の日本国民であること。
なお、満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

(2) 栃木県内の市・町に引き続き3か月以上住んでいること、または、その市・町から県内の他市・他町に住所を移した人であること(前住所に3か月以上住んでいて、住所の移転は1回に限ります。)。

  • この選挙権を有する人のうち、矢板市の選挙人名簿に登録されている人が栃木県議会議員(矢板市選挙区)補欠選挙において投票することができます。
    ◇ 選挙人名簿については、「選挙Q&A」をご覧ください。

  • 今回の選挙における選挙権年齢は、満20歳以上です。満18歳以上への選挙権年齢の引き下げは、平成28年6月19日以降の国政選挙から適用されます。

  <参考>

  • 県議会議員の職につくことができる人(被選挙権を有する人)は?


  • ・満25歳以上の日本国民
    ・栃木県内の市・町に引き続き3か月以上住んでいて、栃木県議会議員選挙の選挙権を有すること


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