選挙の概要

 
4 最近住所を移した方へ
  • 本年1月2日以前に他の市区町村から矢板市に住所を移し、同日までに転入届をした方は、栃木県議会議員(矢板市選挙区)補欠選挙の投票をすることができます。

  • 矢板市から県内の他の市町へ転出し昨年12月2日以降に転出届を出された方は、矢板市の選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。ただし、投票する際は、矢板市や現住所地等の市町長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」(無料)を投票所で提示する必要があります。また、期日前投票や不在者投票を行う場合もこの「証明書」を提示する必要があります。

  • 本年1月3日以降に矢板市に住所を移した方は、今回の県議会議員補欠選挙については投票することはできません。

    詳細は矢板市の選挙管理委員会におたずねください。

◇ 選挙管理委員会は 「お問い合わせ先」をご覧ください。


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