選挙Q&A

Q1.期日前投票って何?

Q 投票日に投票できない場合はどうしたらよいのですか?

A 投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。

《《《 期日前投票制度・不在者投票制度をご利用ください 》》》

●栃木県議会議員(矢板市選挙区)補欠選挙における期日前投票制度・不在者投票制度の概要

投票できる人
(1) 仕事への従事や冠婚葬祭などの予定がある方
(2) レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区内にいない方
(3) 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
(4) 離島など、交通の不便な場所に住んでいる方やそこに滞在中の方
(5) 県内で引っ越しなどをして、他の市や町に住んでいる方
投票できる日
 
 平成28年4月2日(土)から4月9日(土)まで
 
(県議会議員補欠選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで)
投票できる場所
(1) 矢板市で投票する場合(期日前投票)

⇒ 矢板市役所
 
(2) 矢板市以外の市区町村で投票する場合(不在者投票)

⇒ 現在滞在している市区町村の選挙管理委員会
  (あらかじめ、矢板市に投票用紙等を請求する必要があります。)
 
(3) 県選挙管理委員会が指定した病院等や法令等で定められた施設に入院入所中の場合(不在者投票)

⇒ 指定病院、指定老人ホーム等

必要なもの
 

投票所入場券が届いている場合には、お持ちください。
 

 ほかに、身体に一定の要件に該当する重い障害のある方は、自宅など現在いる場所で投票できる、郵便等による不在者投票制度があります。詳しくは矢板市の選挙管理委員会へおたずねください。

●期日前投票の手順は?

  1. 宣誓書を提出します。

  2. これ以降、投票日当日の投票と同じ手順となります。
    ※直接投票箱に投票用紙を投函することができます。

 



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