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Q1 期日前投票って何?

Q 投票日に投票できない場合はどうしたらよいのですか?

A 投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。

《《《 期日前投票制度・不在者投票制度をご利用ください 》》》


衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における
期日前投票制度・不在者投票制度の概要

投票できる人
(1) 仕事への従事や冠婚葬祭などの予定がある方
(2) レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区内にいない方
(3) 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
(4) 離島など、交通の不便な場所に住んでいる方やそこに滞在中の方
(5) 県内で引っ越しなどをして、他の市や町に住んでいる方
(6) 天災又は悪天候により、投票所に到達することが困難な方
投票できる日
衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査

 平成29年10月11日(水)から10月21日(土)まで
(衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の公示日の翌日から投票日の前日まで)
投票できる場所
(1) 選挙人名簿に登録されている市や町で投票する場合(期日前投票)
⇒市役所又は町役場
 (一部の市町では、公民館や支所等でも投票可能です。)
 県内の期日前投票所一覧はこちら
(2) (1)以外の市区町村で投票する場合(不在者投票)
⇒現在滞在している市区町村の市区役所又は町村役場
 (あらかじめ、選挙人名簿に登録されている市区町村に投票用紙等を請求する必要があります。)
※長期出張中の方、転居後間もないため転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない方等が対象となります。
※東日本大震災により栃木県内に避難されている方で栃木県内の市町の選挙人名簿に登録されていない方も不在者投票制度を御利用いただけます。
(3) 県選挙管理委員会が指定した病院等や法令等で定められた施設に入院入所中の場合(不在者投票)
⇒指定病院、指定老人ホーム等
必要なもの 投票所入場券が届いている場合には、お持ちください。

 期日前投票所は、各市町に一箇所以上設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。
 ほかに、身体に一定の要件に該当する重い障害のある方は、自宅など現在いる場所で投票できる、郵便等による不在者投票制度があります。詳しくは住所地の市町の選挙管理委員会へお たずねください。


●期日前投票の手順は?

  1. 宣誓書を提出します。(期日前投票所に用紙があります。)
  2. これ以降、投票日当日の投票と同じ手順となります。

 ※ 直接投票箱に投票用紙を投函することができます。


●県内の期日前投票所はどこ?

  県内の期日前投票所一覧はこちら