選挙の概要

1 投票できる人は?

  • 選挙に参加する権利を選挙権といいますが、次の要件を満たしている人が参議院議員通常選挙の選挙権を有することになります。
    なお、公職選挙法の改正により、在外選挙制度においても選挙区選挙、比例代表選挙の二つの選挙が行えることとなりました。

(1) 満20歳以上の日本国民であること。
なお、満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

  • この選挙権を有する人のうち、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されている人が参議院議員通常選挙において投票することができます。
    ◇ 選挙人名簿又は在外選挙人名簿については、「選挙Q&A」をご覧ください。

  <参考>

  • 参議院議員の職につくことができる人(被選挙権を有する人)は?
    ・満30歳以上の日本国民
    ※ 住所の要件はないため、県内に住んでいなくても栃木県選挙区に立候補できます。



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