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【福祉・介護人材の処遇改善事業】

 


 

 2010.08.06  ・ 福祉・介護人材の処遇改善事業におけるキャリアパス要件等に関する周知について (.pdf)厚生労働省
 

 2010.07.20  ・キャリアパス要件等届出書(平成22年度分)の提出について (.pdf) 【県障害福祉課】
         
キャリアパス要件等届出書(様式)(.doc)  参考資料(.pdf)  

 

 2010.04.22  ・「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領等について」の一部改正等について 【厚生労働省】
         
事務処理要領等の一部改正等(.pdf)  新旧対照表(.pdf) 改正後全文(.pdf) Q&A(追加分vol.2)(.pdf) 

         ※ 併せて、下記の 6実績報告様式にLを追加しました 実績報告書(作成例)(.doc)

 2010.02.26  ・平成22年度の福祉・介護人材の処遇改善事業に関する取扱いについて (.pdf) 【厚生労働省】

 2009.09.29  ・福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分) (.pdf) 【厚生労働省】
         
福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(2009.8.11) (.pdf) 【厚生労働省】

 2009.09.04  ・福祉・介護人材の処遇改善事業に係る助成金の申請手続き等について (.pdf) 【県障害福祉課】
 

 2009.09.04  ・福祉・介護人材の処遇改善事業に係る助成金支払等事務について【厚生労働省】
         
支払事務処理要領(.pdf) 請求書等様式(.xls) 障害児施設支援請求書作成パターン(.pdf)
         
支払事務処理要領Q&A(.pdf) 支払事務処理要領Q&A(2) (.pdf)

 2009.08.12  ・障害者自立支援法に関する事業者説明会(2009.8.20)資料 リンク(htm) 【県障害福祉課】
 

 

福祉・介護人材の処遇改善事業に係る助成金の申請手続き

 国が定めた「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領」(平成21年8月20日事業者説明会資料参照)に基づく助成金の活用を計画し申請する事業者は、次のとおり申請手続き等が必要になります。

 

 

1 交付申請様式

 A 福祉・介護職員処遇改善計画書【別紙様式2−1】

  (注)精神障害者社会復帰施設及び重症心身障害児(者)通園事業の場合は、Bを使用してください。

 B 福祉・介護職員処遇改善計画書【別紙様式2−2】

  (注)精神障害者社会復帰施設及び重症心身障害児(者)通園事業に使用複数の施設がある場合には、施設ごとに作成してください。

 C 福祉・介護職員処遇改善計画書(事業所等一覧表)【添付書類1】

  (注)複数の事業所等分を一括して提出する場合に作成してください。

 D 福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)【添付書類2】

  (注)他都道府県の事業所との間で助成金のやりとりがある場合に作成してください。

 E 承認申請書【別紙様式3】

  (注)事業者(法人)単位や複数の事業所等分をまとめて申請する場合は、Fを使用してください。

 F 承認申請書【別紙様式4−1】

  (注)事業者(法人)単位や複数の事業所等分をまとめて申請する場合に使用してください。
  (例)同一事業者(法人)が、新体系サービス事業所と精神障害者社会復帰施設の両方の申請を行う場合には、それぞれ別個に申請してください。

 G 承認申請書【別紙様式4−2】

 (注)精神障害者社会復帰施設及び重症心身障害児(者)通園事業に使用してください。

 

 

2  交付申請書の提出期限

 助成金の交付を希望するサービス提供月の前月末日(必着)

  (例)平成21年10月サービス提供分から希望する場合は9月30日
  ※ 平成21年8月20日事業者説明会資料Q&A問19に「承認の効果は申請月まで遡ることができる。」とありますが、
   
審査時間等を考慮して前月末日を期限としますので協力願います。

  ※ 平成22年度以降の申請については、別途お知らせします。

 

 

3 交付申請書の提出方法等

 提出方法

 郵送等(電子申請はできません)

 提出部数

 1部

 提出先

 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1−1−20
 栃木県保健福祉部障害福祉課施設福祉担当 あて
 封筒に
「福祉・介護職員処遇改善承認申請書在中」と朱書してください。

 

 

 

4 承認(不承認)通知

 申請のあった事業者に対し、承認(不承認)通知書を送付します。

 

 

5 助成金請求・交付の流れ

(1)(2)以外の事業所等

 毎月の障害福祉サービス等の報酬請求に併せて、国民健康保健団体連合会を経由して助成金を請求することになります。具体的には、報酬請求の際に助成都道府県番号(栃木県:090000)を入力するとともに助成金交付の対象である旨チェックしてください。

(2)障害児施設措置費、重症心身障害児(者)通園事業及び精神障害者社会復帰施設助成金

 それぞれ扶助費、委託料又は補助金の支払いに併せ交付します。扶助費、委託料又は補助金の請求書を提出する際に「H 処遇改善助成金交付請求書」を併せて提出してください。

 

 

6 実績報告様式

 I 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【別紙様式5】

  (注)精神障害者社会復帰施設で複数の施設がある場合には、施設ごとに作成してください。

 J 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【添付書類1】

 K 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【添付書類2】

  (注)他都道府県の事業所との間で助成金のやりとりがある場合に作成してください。

 L 実績報告(作成例)【別紙様式5ほか】

 

 

7 実績報告書の提出期限

 平成21年度・・・平成22年5月末日(必着)

  (注)年度の途中で助成金事業を中止(辞退)した場合は、上記提出期限にかかわらず、最終の助成金の支払いがあった月の翌々月末日(必着)とします。

 

 

8 実績報告書の提出方法等

 3 交付申請書の提出方法等に準じて提出してください。
 なお、封筒に
「福祉・介護職員処遇改善実績報告書在中」と朱書してください。

 

 

9 その他

 国の要領等が変更された場合には、ここに示した内容を変更することがあります。