国会等移転ってなに
「国会等移転」とは、「首都機能移転」と同じ意味で、国会、中央省庁、最高裁判所といった立法・行政・司法の三権の中枢機能を、東京圏以外の地域に移すことです。
※東京圏とは概ね東京から半径60km以内で、東京、埼玉、神奈川、千葉及び茨城の一部をいいます。

国会等の移転に関する法律
(国の責務)

第1条: 国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転(以下「国会等の移転」という。)の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。



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