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屋外広告物の規制

栃木県内に屋外広告物の表示等をする場合は、栃木県屋外広告物条例が適用されます(宇都宮市内、日光市内、那須町内については、各市町の屋外広告物条例が適用されます。)。

1 屋外広告物条例の目的

 栃木県には、全国に誇れる優れた景観が数多くあり、これらを次の世代に引き継いで行くことが必要です。
 そのため、景観を構成する重要な要素である屋外広告物について、美しい自然景観を守り、また、それと調和した都市景観が形成されるよう誘導・規制するため、屋外広告物の表示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設置、維持などについて、具体的な規制内容を定めています。

 

2 屋外広告物条例の内容 

  1. 禁止地域
     国立公園や県立自然公園など美しい自然景観を有する地域の景観や、主要道路・鉄道からの眺望を守るため、原則として屋外広告物の表示ができません。
     なお、禁止地域内であっても、自家用広告物(→4参照)や観光・保養施設等の来訪者に対する情報提供を行うために必要となる屋外広告物(案内誘導看板)については、一定の基準を満たせば表示することができます。 
  2. 許可地域
     秩序ある屋外広告物の表示を図るため、県内全域、屋外広告物の表示に際し原則として許可が必要です。
     また、それぞれの地域・場所にあった広告景観の形成を図るため、許可地域を5区分しています。 許可広告物の表示イメージはこちらを御覧ください。
  3. 禁止物件
     信号機、交通標識など、それに屋外広告物を表示することにより、その物の持つ機能が損なわれる恐れのある物件には、原則として屋外広告物の表示ができません。 
  4. 自家用広告物
     自家用広告物については、その合計面積が過小な場合は、許可が不要となる場合があります。この場合においても、その規格は許可広告物の規格と同様の基準が適用されます。
  5. 許可申請の手続
     屋外広告物を表示又は設置する場合は、各市町の窓口へ相談、申請してください。
     市町許可申請窓口( PDFファイル ,2KB)
  6. 屋外広告物の管理者
     屋外広告物の適正な管理と安全性の向上を図るため、簡易な屋外広告物を除き、屋外広告物に管理者を設置する必要があります。 
  7. 屋外広告業の登録
     屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表示する業のことをいいます。
     県内(宇都宮市内を除く。)で屋外広告業を営む場合には、あらかじめ屋外広告業の登録が必要です。
     営業所ごとに屋外広告士の資格を持つ方や屋外広告物講習修了者等を業務主任者として選任する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください(登録業者一覧あり)。
  8. 屋外広告物講習会
     屋外広告物に係る法令、表示の方法、施工に関する知識を習得していただくために、講習会を開催しています。
     屋外広告業を営む際に必要となる業務主任者、あるいは、広告物の管理者となる方は、講習会を修了した方等でなければなりません。
     県内の講習会は、県と宇都宮市が隔年で実施しており、平成22年度は、県が8月30日(月曜)に開催しました。
  9. 各市町による違反広告物除却活動(ボランティア)について
     町内会、商店会、防犯ボランティア、PTA等の活動の一環として、又は新たな団体を結成して、電柱などに貼り付けられたチラシなどの違反広告物を除却(撤去)していただく団体を募集しています。平成21年12月末現在、県内で37団体1,096名の方が登録されています。制度については、各市町にお問い合わせください。
    (ボランティア募集のリンク)宇都宮市ホームページ 栃木市ホームページ 下野市ホームページ 
       
  • 条例の遵守
     広告物の掲出に際し許可を受けていない、基準(広告物の規格)に違反しているなど、条例に違反している方については、その広告物の除却を命令することがあります。
     また、その命令に従わなかった場合には、罰金が課せられます。
     条例の規定に沿った、適正な広告物の掲出に努め、より良い街づくりに御協力願います。

 ・屋外広告物の手引き(全ページ)( PDFファイル ,3MB)

   手引き(表紙)( PDFファイル ,40KB)

   手引き(目次)( PDFファイル ,5KB)

   手引きP1-P13( PDFファイル ,1MB)

   手引きP14-P15( PDFファイル ,12KB)

   手引きP16( PDFファイル ,208KB)

        手引きP17-P22( PDFファイル ,132KB)

   手引き23-24( PDFファイル ,7KB)

栃木県屋外広告物条例

栃木県屋外広告物条例施行規則

屋外広告物禁止区域等の指定(平成11年栃木県告示第479号)

 

  

 

 

このページに関するご意見・お問合せは

都市計画課 景観づくり担当

電話番号: 028-623-2463
ファックス番号: 028-623-2595
Eメール: toshikei@pref.tochigi.lg.jp