今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部が改正され、同規則に基づく同法第12条の規定に基づく医師による届出は、当分の間、不要となりました(このため、クラスターサーベイランスの確定検査(PCR)につきましては、原則として実施しないこととなりました。)ので、御承知いただきますようお願いいたします。
また、学校、施設等の同一の集団に属する者の中で、7日間以内に2名以上のインフルエンザ(疑い例も含む)の患者を診察した場合の当該所管の広域健康福祉センター(保健所)への御連絡につきましては、 これまで通り御協力をお願いいたします 。
なお、新型インフルエンザのサーベイランスの一環として(特に、入院サーベイランス等)、必要に応じて当該患者及び関係者等に対する必要な説明、調査及び検査(新型インフルエンザの検査を含む。)を行うこととしておりますので御了知の上、御理解、御協力いただきますよう、重ねてお願いいたします。
〔平成21年8月25日付け健康第615号栃木県保健福祉部長通知(最新)〕
〔平成21年7月22日付け健康第487号栃木県保健福祉部長通知は廃止しました〕
・ 以下の厚生労働省の3通知はまとめて1ファイルになります。(平成21年8月25日付け最新の症例定義もこちら)( PDFファイル ,1MB)。
〔平成21年8月25日付け健感発0825第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(最新)〕
〔注:平成21年7月22日付け健感発0722第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知は廃止となりました。〕
〔平成21年8月25日付け健感発0825第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知〕
〔平成21年8月25日付け健感発0825第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知(最新)〕
〔注:平成21年7月22日付け健康第488号栃木県保健福祉部長通知及び平成21年7月22日付け健感発0722第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知は廃止されました。〕
〔平成21年8月25日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局事務連絡〕
〔平成21年8月25日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡〕
(廃止文書)現時点での新型インフルエンザの感染拡大の早期探知については、個人単位ではなく集団(クラスター)での感染状況を的確に把握することとされたところです。
つきましては、学校、施設等の同一の集団に属する者の中で、7日間以内に2名以上のB型を除くインフルエンザ(疑い例も含む)の患者を診察した場合には、当該所管の広域健康福祉センター(保健所)に御連絡いただきますとともに、標記省令に基づき所管の広域健康福祉センター(保健所)から同法施行規則第3条第3号に基づく連絡をさせていただいた場合には、同法第12条の規定に基づく届出をいただきますよう、特段の御配慮をよろしくお願いいたします。
なお、新型インフルエンザのサーベイランスの一環として、必要に応じて当該患者及び関係者等に対する必要な説明、調査及び検査(新型インフルエンザの検査を含む。)を行うこととしておりますので御了知の上、御理解、御協力いただきますよう重ねてお願いいたします。(廃止ここまで)
(7月24日から変更ありません。)
インフルエンザの入院患者に関するサーベイランスにつきましては、今般、平成21年7月24日付けで厚生労働省により別紙のとおり方針が示されたところです。
つきましては、今後当分の間、入院を要するインフルエンザ様症状を呈する患者が確認された場合(インフルエンザ迅速診断キットB型陽性である場合等、新型インフルエンザ(A/H1N1)であることが除外される場合を除く。)には、所管の広域健康福祉センター(保健所)あてに御連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、この場合、広域健康福祉センター(保健所)から新型インフルエンザ(A/H1N1)の検査を目的としたPCR検査のための検体採取の調整及び当該患者の関連情報等の聞き取り等を実施させていただく場合がありますので、何とぞ御理解、御協力をいただきますよう併せてお願いいたします。
別紙【平成21年7月24日付け厚生労働省事務連絡(抜粋)】 ( PDFファイル ,10KB) (下記の参考資料の概要版)
〔平成21年7月24日付け健康第511号栃木県保健福祉部長通知)
〔平成21年7月24日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策本部事務局事務連絡。Q&Aを含む〕