トップ > 福祉・医療 > 保健・衛生 > 感染症 > 新型インフルエンザに関するサーベイランス体制について(学校・施設等向け)


新型インフルエンザに関するサーベイランス体制について(学校・施設等向け)

学校・施設等の皆様へ(平成21年8月25日現在、最新)

クラスターサーベイランスについて(協力依頼)

 〔平成21年8月25日付け健康第619号栃木県健康増進課長通知(県 学校・施設関係所管課長あて)(最新)

 〔注:平成21年7月24日付け健康第487号栃木県健康増進課長通知(県 学校・施設関係所管課長あて)は廃止されました。〕

 

 〔平成21年8月25日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡(最新)

 〔注:平成21年7月24日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡「新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る今後のサーベイランス体制について」は廃止されました。フロー図等について、最新のものを確認してください。〕

 


 

「参考」施行規則改正関係厚生労働省通知

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令につ いて(施行通知)ほか 結核感染症課長通知2件

 〔平成21年8月25日付け健感発0825第1号、第2号、第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知〕

 〔注:平成21年7月22日付け健感発0722第1号、第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知は廃止されました。〕

 


 

  現時点(平成21年7月22日以降現在)での新型インフルエンザの感染拡大の早期探知については、個人単位ではなく集団での感染状況を的確に把握することとされたところです。

 つきましては、学校、施設等の同一の集団に属する者の中で、下記の状況等が確認された場合には、所管の広域健康福祉センター(保健所)に御連絡いただきますよう、御協力をお願いいたします。

 連絡先はこちら(上の保健所連絡先と同じファイル)( PDFファイル ,9KB)

 なお、該当する事例が発生した場合には、所管の広域健康福祉センター(保健所)が新型インフルエンザのサーベイランスの一環として、必要に応じて対象施設、担当医師、当該患者及び関係者等に対する必要な説明、調査及び検査(新型インフルエンザの検査を含む。)を実施することとしておりますので、新型インフルエンザ対策の趣旨を御理解いただきますとともに、当該サーベイランスへの御理解、御協力につきまして、引き続き特段の御配慮をお願いいたします。

 (クラスターサーベイランスの確定検査(PCR)につきましては、8月25日付けをもって、原則として実施しないこととなりましたので御承知いただきますようお願いします。) 

  1. 学校の設置者は、インフルエンザ又はその疑いがある者に対し、出席停止が行われた場合又は臨時休業の措置が行われた場合(それ以外の場合でも、同一集団(原則として同一学級又は部活動単位等)で7日以内にインフルエンザ様症状による2名以上の欠席者(教職員を含む)が発生した場合を含む。)は、所管の広域健康福祉センター(保健所)に連絡する。
  2. 社会福祉施設等の施設長は、入所者、利用者、職員等において、インフルエンザ様症状を有する者の発生後7日以内に、その者を含め2名以上が、医師の診察を受けたうえで新型インフルエンザの感染を強く疑われた場合は、所管の広域健康福祉センター(保健所)に連絡する。

このページに関するご意見・お問合せは

健康増進課 感染症・新型インフルエンザ対策担当

電話番号: 028-623-3089
ファックス番号: 028-623-3920
Eメール: kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp