麻薬取扱者免許申請
手続の概要
医師等が疾病の治療の目的で業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)を交付するために必要な免許
麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理するために必要な免許
当該麻薬診療施設に2人以上の麻薬施用者が診療に従事する場合、麻薬管理者免許を事前に申請してください。
麻薬施用者が発行した麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とするために必要な免許
麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とするために必要な免許
学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用するために必要な免許
根拠法令
- 麻薬及び向精神薬取締法第3条
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条
対象者
- 麻薬施用者:医師・歯科医師・獣医師
- 麻薬管理者:医師・歯科医師・獣医師・薬剤師
- 麻薬小売業者:薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
- 麻薬卸売業者:薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者、薬事法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であって、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
- 麻薬研究者:学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
提出書類
1 麻薬取扱者免許申請書
様式 ( Wordファイル ,54KB),( 一太郎ファイル ,60KB),( PDFファイル ,95KB)
記載例 ( PDFファイル ,211KB)
2 添付書類
- 診断書(申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員のもの)
- 申請する免許の種類に必要な資格を証明するもの(コピー不可。原本を受付者が確認し、申請者に返却します。)
- 組織図(麻薬卸売業者・麻薬小売業者免許申請で申請者が法人の場合)
- 麻薬業務所とする施設の平面図(麻薬卸売業者・麻薬小売業者)
- 麻薬貯蔵設備の立面図(麻薬卸売業者・麻薬小売業者)
- 履歴書・研究同意書・研究計画書・麻薬貯蔵施設を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの(麻薬研究者のみ)
申請手数料
- 麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬研究者・麻薬小売業者:3,900円
- 麻薬卸売業者14,600円
- *栃木県収入証紙により納付してください。
提出先
- 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
- (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこちらをご覧ください)
受付時間
注意事項
- 下記に該当する場合の麻薬管理者免許申請は、事前に提出先である管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所に相談をしてから申請するようにしてください。
- 麻薬管理者が人事異動等により交代する場合
- 当該麻薬診療施設に従事する麻薬施用者を1人から2人以上に変更する場合
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