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栃木県福祉有償運送協議会について

 福祉有償運送とは

  • 福祉有償運送とは、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいうものとする。
  • 福祉有償運送を行うには、道路運送法による「登録」が必要です。これまでは、道路運送法第80条の例外許可として通達(ガイドライン)に基づいて運用されていましたが、平成18年10月1日に道路運送法が改正され、法第78条第2項に規定する「自家用有償運送」の一類型として法律に基づく制度となりました。
  • 福祉有償運送の登録の申請を行うには、事前に「福祉有償運送運営協議会」で協議が整うことが必要です。
  • 福祉有償運送ガイドブック( Wordファイル ,618KB)
  • ガイドブック参考資料( Wordファイル ,350KB)

 運営協議会の設置

  • 運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置することとされていますが、地域の経済圏や交通圏等の状況を踏まえて、複数の市町村又は都道府県単位で設置することもできるとされています。
  • 栃木県では、これまでの経緯をふまえて県が従来どおり6つの運営協議会を設置することとしました。
  • なお、運営協議会は、移動制約者の状況等地域の実情を把握し、地域における福祉有償運送の必要性を検討する立場にある市町からの依頼により開催されます。
  • 運営協議会一覧( Wordファイル ,51KB)

事業所の方へ

  • 新規に福祉有償運送をはじめたいときには、福祉有償運送を提供する予定の地域の市町へご相談下さい。※大きな流れについては、上記、運営協議会一覧をご覧下さい。
  • 市町村担当一覧( Excelファイル ,23KB)
  • また、福祉有償運送の登録の申請については、国土交通省関東運輸局栃木運輸支局へお問い合わせ下さい。 電話028-658-7011

利用される方へ

  • 福祉有償運送を利用するには、あらかじめ、その事業所への会員登録が必要になります。
    各事業所への登録方法やサービス内容、料金などは事業所にお尋ねください。
  • 登録法人等一覧( Excelファイル ,60KB)

栃木県保健福祉部高齢対策課福祉有償運送運営協議会の会議結果について

  • 各健康福祉センター運営協議会に係る会議結果については、各健康福祉センターのホームページをご覧ください。

お知らせ

リンク

このページに関するご意見・お問合せは

高齢対策課

電話番号: 028-623-3048
ファックス番号: 028-623-3058
Eメール: kaigo@pref.tochigi.lg.jp