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手帳の交付について(身体障害者手帳・療育手帳)

 身体障害者手帳

  助成や手当を受けるためには、まず、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
  交付手続きは、居住地の市福祉事務所又は町村役場で受け付けています。

身体障害者手帳申請手続き図

身体障害者障害程度等級表( Wordファイル ,105KB)

手続きに必要なもの

  身体障害者手帳交付申請書、知事の指定した医師の診断書、写真(3cm×4cm)、印鑑

障害の程度変更

  障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて申請してください。

問い合わせ先

  詳しくは、市町障害福祉担当課又はとちぎリハビリテーションセンター (Tel 028-623-7010)までお問い合わせください。
 

  

医師の指定について

 知的障害者に対する助成や手当を受けやすくするために療育手帳を交付しています。

療育手帳申請手続き図

 

手続きに必要なもの

  療育手帳交付申請(届出)書、写真(3cm×4cm)、印鑑

再判定

  手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満)あるいはとちぎリハビリテーションセンター(18歳以上)で再判定を受ける必要があります。

  • とちぎリハビリテーションセンター Tel 028-623-7010
  • 中央児童相談所 Tel 028-665-7830
  • 県南児童相談所 Tel 0282-24-6121
  • 県北児童相談所 Tel 0287-36-1058

注意 

 住所・氏名等が変わった場合は、速やかに居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。
 手帳を紛失したときも再交付の申請をしてください。
 手帳の交付を受けた方が死亡された場合や障害の程度に該当しなくなった場合、手帳を知事に返還しなければなりません。
 手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

問い合わせ先

 詳しくは、市町障害福祉担当課又はとちぎリハビリテーションセンター (Tel 028-623-7010)までお問い合わせください。

このページに関するご意見・お問合せは

障害福祉課

電話番号: 028-623-3053
ファックス番号: 028-623-3052
Eメール: syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp