助成や手当を受けるためには、まず、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
交付手続きは、居住地の市福祉事務所又は町村役場で受け付けています。
身体障害者手帳交付申請書、知事の指定した医師の診断書、写真(3cm×4cm)、印鑑
障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて申請してください。
詳しくは、市町障害福祉担当課又はとちぎリハビリテーションセンター (Tel 028-623-7010)までお問い合わせください。
知的障害者に対する助成や手当を受けやすくするために療育手帳を交付しています。
療育手帳交付申請(届出)書、写真(3cm×4cm)、印鑑
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満)あるいはとちぎリハビリテーションセンター(18歳以上)で再判定を受ける必要があります。
住所・氏名等が変わった場合は、速やかに居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。
手帳を紛失したときも再交付の申請をしてください。
手帳の交付を受けた方が死亡された場合や障害の程度に該当しなくなった場合、手帳を知事に返還しなければなりません。
手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
詳しくは、市町障害福祉担当課又はとちぎリハビリテーションセンター (Tel 028-623-7010)までお問い合わせください。