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経営安定資金の御案内 〈県制度融資〉

基盤強化融資

取引先企業の倒産、受取手形の不渡り、構造不況、親企業の事業活動の変更等による経営不安の防止・下請け取引の適正化を図るための資金を必要とするとき

【利 用 条 件】

  1. 中小企業者及び中小企業団体で、市町村長等の認定等を受けた方
  2. 中小企業者及び中小企業団体で、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期に比較して3%以上減少している方

【資 金 使 途】  運転資金

【融資限度額】    4,000万円

【融 資 期 間】  10年以内(うち据置1年以内)

【融 資 利 率】  年利(1.6%)

               《1.8%》以内

 

罹災(防止)対策

【利 用 条 件】

中小企業者及び中小企業団体で、市町村長等の証明等を受けた方(一部の要件については認定等不要)

【資 金 使 途】  設備資金

              運転資金

【融資限度額】    設備資金 5,000万円

                               運転資金 3,000万円

【融 資 期 間】  設備資金・運転資金ともに7年以内(うち据置1年以内)

【融 資 利 率】  年利(1.6%)

               《1.8%》以内 
 

経営の安定等のために既に借入れた経営安定資金の返済資金を必要とするとき

【利 用 条 件】

中小企業者及び中小企業団体で、次の1、2のいずれかに該当する場合

  1. 借換をする経営安定資金の借入残高が借入時の4分の3以内となっており、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期又は2年前同期に比較して減少している場合
  2. 借換をする経営安定資金の借入残高が借入時の4分の3以内となっており、借換と併せて新たな資金の借入をする場合

 ※このほかにも条件があります

 

【資 金 使 途】   借換資金(※経営安定資金のみが借換対象資金)

【融資限度額】     上記1 4,000万円(借換えをする資金の残高の範囲内)

                    上記2 4,000万円(借換えをする資金に新たに借入れる資金を加えて借入れた借換後の資金の月毎の返済額が借換をする資金の月毎の返済額の範囲内)

【融 資 期 間】   10年以内(うち据置1年以内)

【融 資 利 率】     年利(1.6%) 

                                       《1.8%》以内

 ※借換対象となる経営安定資金内の融資メニューにより、扱いが異なる場合があります

 

小規模企業振興融資

小規模企業の方が、経営の安定等のために資金を必要とするとき

【利 用 条 件】

常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業においては5人)以下の小規模企業者

【資 金 使 途】  設備資金・運転資金

  (一般貸付)  

   【融資限度額】 設備資金・運転資金併せて2,000万円

             ※小口零細貸付(従前の小口貸付を含む)と併用する場合は、
              合計の融資残高2,000万円以内

   【融 資 期 間】  7年以内(うち据置1年以内) 

   【融 資 利 率】  年利(1.6%)

                    《1.8%》以内 

 (小口零細貸付)  

   ※小規模零細企業保証制度に対応した資金であり、責任共有制度対象外となります。

   ※本資金の新規申込と、既存の信用保証協会の保証付き資金の残高
    との合計が1,250万円の範囲内のときに、ご利用頂けます。

   【融資限度額】 設備資金・運転資金併せて1,250万円

   【融 資 期 間】 7年以内(うち据置1年以内)

    【融 資 利 率】 年利(1.6%)以内

 

小規模企業の方が、経営の安定等のために既に借入れた経営安定資金の返済資金を必要とするとき

【利 用 条 件】

常時使用する従業員の数が20人 商業又はサービス業においては5人 )以下の小規模企業者で、次の1、2のいずれかに該当する場合

  1. 借換をする経営安定資金の借入残高が借入時の4分の3以内となっており、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期又は2年前同期に比較して減少している場合
  2. 借換をする経営安定資金の借入残高が借入時の4分の3以内となっており、借換と併せて新たな資金の借入れをする場合

【資 金 使 途】   借換資金(※経営安定資金のみが借換対象資金)

【融資限度額】     上記1 2,000万円(借換をする資金の残高の範囲内)

                                  上記2 2,000万円(借換をする資金に新たに借入れる資金を加えて借入れた借換え後の資金の月毎の返済額が借換えをする資金の月毎の済額の範囲内)

【融 資 期 間】    7年以内(うち据置1年以内)

【利         率】    年利(1.6%) 

               《1.8%》以内 

※ただし、小口零細貸付を利用する場合は、上記小口零細貸付の融資条件と同じになります。

※借換対象となる経営安定資金内の融資メニューにより扱いが異なる場合があります 

 

 

緊急環境変化対策資金

厳しい経営環境の中、業況が悪化している中小企業が経営の安定のための資金を必要とするとき

*一般貸付及び緊急雇用貸付はそれぞれ併用することができます。  

 ○一般貸付 

【利 用 条 件】   

中小企業者又は中小企業団体で、経営の安定に支障をきたしセーフティネット5号(不況業種)認定を受けた方

【資 金 使 途】  運転資金 

【融資限度額】  5,000万円

【融 資 期 間】  10年以内(うち据置2年以内)

【融 資 利 率】  年利(1.6%) 以内

 

○ 緊急雇用貸付

【利 用 条 件】

一般貸付の融資対象者であって、次のいずれかに該当する方。

(雇用維持型)

平成20年12月1日以降に「中小企業緊急雇用安定助成金」に係る「休業等実施計画届」又は「出向実施計画届」が県内の労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)(以下「労働局等」という。)で受理された方で、「休業等実施計画届」又は「出向実施計画届」に記載された対象期間中である方。

(雇用拡大型)

平成20年12月1日時点と比較して、2人以上の常用雇用者が増加している方。または、今後3ヶ月以内に2人以上の常用雇用者が増加する方。ただし、小規模企業者については1人以上の常用雇用者が増加する方。

【資 金 使 途】  運転資金

【融資限度額】  2,000万円

【融 資 期 間】  10年以内(うち据置2年以内)

【融 資 利 率】  年利(1.5%) 以内

 

経営の安定等のために既に借入れた経営安定資金の返済資金を必要とするとき

【利 用 条 件】
既に経営安定資金の貸付けを受けており、借換え等をすることにより、経営の改善や安定等が期待できる場合で、次の1又は2に該当するもの。ただし、緊急雇用貸付の利用にあっては、緊急雇用貸付の融資条件についても満たすものとする。

  1. 既に借入れた経営安定資金の借換えをする場合にあっては、次の全ての要件を満たす中小企業者又は中小企業団体 
      ア)借換えをする資金の借入残高が、借入時の4分の3以内となっていること。
      イ)借換えをする資金の借入残高を超えないこと。
      ウ)借換えをする資金の返済に延滞がないこと。
      エ)複数の経営安定資金の借入があり、そのうち1つがア)に該当するときは、他の借入を合算して借換 をすることができる。
  2. 既に借入れた経営安定資金の借換えと併せて新たな借入れ をする場合にあっては、次の全ての要件を満たす中小企業者又は中小企業団体 
      ア)借換えをする資金の借入残高が、借入時の4分の3以内となっていること。
      イ)借換えをする資金に新たに借入れる資金を加えて一本化して借入れた借換え後の資金の月毎の返済額が、借換えをする資金の月毎の返済額を超えないこと。
      ウ)借換えをする資金の返済に延滞がないこと。
      エ)複数の経営安定資金の借入があり、そのうち1つがア)に該当するときは、他の借入れを合算した借換えをすることができる。

【資 金 使 途】   借換資金

【融 資 期 間】   10年以内(うち据置2年以内)

 

 

 (ご注意)

  1. 記載事項は平成22年4月1日現在のものです。
  2. 融資利率について、( )内は信用保証協会の保証付きで責任共有制度対象外、《 》内は保証付きで責任共有制度対象の金利になります。
  3. 別途保証料が必要になります。
  4. 融資申込は、直接、取扱金融機関に行うことになります。

 

○その他の制度融資についてはこちらになります。 

このページに関するご意見・お問合せは

経営支援課 金融担当

電話番号: 028-623-3181
ファックス番号: 028-623-3340
Eメール: keiei@pref.tochigi.lg.jp