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商工いきいき借換資金の御案内〈県制度融資〉

商工団体と県信用保証協会が提携して実施している「商工いきいき特別保証」を利用した資金の借換え行うとき

【利 用 条 件】

借換えをする「商工いきいき特別保証制度」を利用した資金の借入残高が、借入時の4分の3以内となっており、中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者であることを市町村長により認定された方。 

【資 金 使 途】

既に借入れている「商工いきいき特別保証制度」を利用した資金の借換資金

【融資限度額】

借換をする既往の「商工いきいき特別保証制度」を利用した資金の融資残高の範囲内

【融 資 期 間】

7年以内(うち据置1年以内)

【融 資 利 率】

 年利(2.0%)

    《2.2%》以内

 

 

 (ご注意)

  1. 記載事項は平成21年11月1日現在のものです。
  2. 融資利率について、( )内は信用保証協会の保証付きで責任共有制度対象外、《 》内は保証付きで責任共有制度対象の金利になります。
  3. 別途保証料が必要になります。
  4. 融資申込は、直接、取扱金融機関に行うことになります。

 

○その他の制度融資についてはこちらになります。

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経営支援課 金融担当

電話番号: 028-623-3181
ファックス番号: 028-623-3340
Eメール: keiei@pref.tochigi.lg.jp