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更新日:2017年6月20日

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医療法に基づく病床機能報告制度

病床機能報告制度とは

 病床機能報告制度は、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所が、その有する一般病床・療養病床において担っている医療機能の現状と今後の方向性を選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みです。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による改正後医療法(昭和23年法律第205号)により導入された制度です。

 報告内容は地域医療構想(二次医療圏等ごとの各医療機能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する体制に関する構想)策定のための基礎資料として活用されます。

報告の対象となる医療機関

一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所

(以下「病床機能報告対象医療機関」といいます。) 

報告の方法

 報告については、厚生労働省が整備する全国共通サーバにより行います。

 また、報告された情報の集計・確認、疑義照会対応等の事務は厚生労働省から委託を受けた業者(以下「国委託業者」といいます。)が処理することとなっています。

 そのため、病床機能報告対象医療機関においては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)及び別途国委託業者から送付される資料を御確認の上、報告を行ってください。

 なお、本制度におきましては、医療法の規定に基づき病床機能報告対象医療機関の管理者に報告の義務がありますので、必ず報告を行ってください。

 

  • 【病床機能報告制度専用ページ】

(厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)

病床機能報告の結果

 病床機能報告の結果については、以下を御覧ください。

 

 

お問い合わせ

医療政策課 地域医療担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3145

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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