重要なお知らせ
更新日:2022年6月24日
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県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方の御遺族、又は重傷病を負われた方が、被害後に直面する経済的な負担の軽減を図るため、栃木県犯罪被害者等見舞金制度を創設しました。
詳しくは、見舞金のチラシを御覧ください。
令和3(2021)年12月1日(水曜日)
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為の場合を除きます。)
※令和3(2021)年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象となります。
種類 | 給付額 | 給付対象者 |
遺族見舞金 | 60万円 | 犯罪行為が行われた時に県内に住所を有する第1順位遺族 |
重傷病見舞金 | 20万円 |
犯罪行為が行われた時に県内に住所を有する、負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された方 |
見舞金制度の利用には、給付要件や必要な書類がありますので、申請前に御相談をお願いします。
栃木県県民生活部くらし安全安心課
電話番号:028-623-2154
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日及び年末年始を除く)
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2154
ファックス番号:028-623-2182