重要なお知らせ
更新日:2020年11月9日
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本県では、国、市町及び関係団体と一体となって、罪を犯した者の円滑な社会復帰と地域での受入態勢の整備を図るため、「栃木県再犯防止推進計画」を策定しました。
再犯の防止等に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく基本事項を示した「再犯の防止等の推進に関する法律」(平成28年法律第104号、以下「法」という。)第3条に規定する基本理念を踏まえ、第8条第1項の規定に基づく「地方再犯防止推進計画」として策定します。
法第2条第1項に規定する「犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年)若しくは非行少年であった者」のうち、更生への思いがある人(以下「自立更生者」という。)とします。
令和2(2020)年度から6(2024)年度までの5年間とします。
国が法第7条第1項の規定に基づき策定した再犯防止推進計画(平成29年12月15日閣議決定。以下「国計画」という。)の基本方針や県が担うべき役割に基づき、次の4つの視点を踏まえ、再犯防止施策の取組を進めます。
・刑事司法手続に接続した国、市町及び協力団体との連携協力
・自立更生者の更生意欲の醸成
・市町、協力団体の活動促進
・更生保護に対する理解促進
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