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更新日:2022年6月3日

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保険金を使った住宅修理の勧誘について

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」、「保険金が出るようサポートする」など、保険金を使った住宅修理に関する相談が増えています。


相談事例
○保険金申請代行業者が訪問し、台風や大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘され契約したが、問題はないか。

○業者が訪ねてきて、「火災保険で雨どいの修理ができる」と言われ、業者に保険金請求を依頼した。その後、修理をしないと伝えたら30%の違約金を請求された。


皆様へのアドバイス
○保険金の請求は、加入者自身で行うことができます。

○壊れた物などが保険の補償対象になるか自身で確認しましょう。うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

○修理をキャンセルしたときの違約金や保険申請サポート費用の名目で、高額な請求を受ける場合があります。修理等を依頼するときは契約内容をしっかり確認しましょう。


◆消費者ホットライン 局番なしの「188」
(お住まいの郵便番号を入力すると、お住まいの市町の消費生活相談窓口が案内されます。)

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!【国民生活センター】(外部サイトへリンク)

「保険を使って無料で修理します」と勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイント!【消費者庁】(外部サイトへリンク)



お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2135

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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