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更新日:2010年11月30日
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(目的)
第1条多重債務者対策を推進し、多重債務問題の改善を図るため、多重債務者対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1)多重債務者対策の連絡調整に関すること。
(2)市町村、関係機関等との連携方策に関すること。
(3)その他多重債務者対策の推進に関すること。
(組織)
第3条連絡会議は、別表に掲げる所属の長が指名する者をもって構成する。
2連絡会議に座長を置き、県民生活部くらし安全安心課消費者行政推進室(以下「消費者行政推進室」という。)の室長の職にある者をもって充てる。
3座長は、連絡会議を総括する。
4座長に事故あるときは、消費者行政推進室の職員がその職務を代理する。
(連絡会議の開催)
第4条連絡会議は、座長が必要に応じて召集し、その議長となる。
2連絡会議には、必要に応じて構成員以外の関係職員の出席を要請することができる。
3特定の項目に限定して協議を行う場合、座長は、関係する構成員のみを招集し、連絡会議を開催することができる。
(庶務)
第5条連絡会議に関する庶務は、消費者行政推進室において処理する。
(その他)
第6条この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成19年7月10日から実施する。
附則
この要領は、平成26年1月14日から実施する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
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