重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2000年4月1日

ここから本文です。

平成11年商業統計調査の概要

調査の目的

この調査は、商店の分布状況や販売活動を把握し、商業の実態を明らかにすることを目的としています。

根拠法例

この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施しました。

調査の期日

平成11年7月1日
この調査は昭和27年以来2年ごとに、昭和51年調査後は3年ごとに実施。平成9年調査後は5年ごとに本調査を、中間年には簡易調査を実施することとなりました、今回はこの簡易調査であり、総務庁所管の「事業所・企業統計調査」との同時実施により実施しました。

調査の範囲

日本産業分類(平成5年総務庁告示第60号)による大分類I-卸売・小売業、飲食店に属する事業所(以下「商店」という)のうち飲食店を除く民営の事業所について実施しました。
ただし、民営の商店であっても、次のような商店は、調査の対象から除かれています。
・駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、有料施設内の商店
(ただし、公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の商店は調査の対象。)

調査の単位

この調査は事業所単位の調査であって本店、支店、営業所など個々の商店が、それぞれの場所ごとに調査対象となっています。つまり同一経営者が数ヶ所に店舗をもっている場合は、その場所ごとに調査を行っています。

調査の方法

調査員が、準備調査名簿に基づき、調査票を対象商店に配布して、申告者(商店)が自ら記入する自計申告方式によって調査しました。

調査の系統

調査の系統は次のとおりです。

通商産業大臣-県知事-市町村長-調査員(指導員)-対象事業所(申告者)

 

 

戻る

 

お問い合わせ

統計課 産業統計担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2250

ファックス番号:028-623-2247

Email:tokeika@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告