重要なお知らせ
2022年11月11日発表
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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第25条第2項に基づく措置命令の内容等について、条例第25条の2に基づき以下のとおり公表します。
1.事案の概要
塩谷郡塩谷町大字船生字船場下5854番1、5854番12、同船場5870番4、5870番12の土地(以下「対象地」という。)において、条例第10条の規定による許可を受けずに、少なくとも平成30(2018)年2月7日から平成31(2019)年2月までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積3千平方メートル以上たい積させ、条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。
2.処分対象者
氏名 出口 公信
住所 栃木県塩谷郡塩谷町大字佐貫
3.措置命令の内容
対象地において、条例第10条の規定による許可を受けずにたい積した土砂等について、その全部を撤去すること。
4.措置命令の日
令和3(2021)年9月9日(措置命令の期限:令和4(2022)年9月9日)
お問い合わせ
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