重要なお知らせ
更新日:2021年4月1日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)(以下、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)」という。)の許可が合理化されることとなりました。
これまでは、(特別管理)産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する栃木県知事及び宇都宮市長の許可がそれぞれ必要でしたが、平成23年4月1日から、栃木県知事の許可のみで、宇都宮市内を含む県内全域で収集運搬業を行うことができます。
・改正前:栃木県知事及び宇都宮市長
・改正後:栃木県知事
平成23年4月より前に県知事の許可を取得している(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者(積替えなし)は、平成23年4月1日以降は、品目等県許可の事業の範囲内で、宇都宮市内を含む県内全域において業を行うことができます。
注意事項
・宇都宮市内で積替えを行う場合は、宇都宮市長の許可が必要です。
平成23年4月1日以降、栃木県内で新たに(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)を行う場合の許可申請先は次のとおりです。
・宇都宮市内のみで業を行う場合:宇都宮市
・上記以外:栃木県(申請先は、廃棄物対策課(令和3(2021)年4月1日以降は資源循環推進課)又は各環境森林事務所等)
注意事項
・宇都宮市長の許可を取得した後、宇都宮市以外の栃木県内で積込み・荷卸しを行う場合は、県知事の許可が必要です。
経過措置
既に県知事や宇都宮市長の許可を取得している収集運搬業者に対して、平成23年4月1日時点で取得している許可の期限までは、その許可の効果を継続させることとする経過措置が定められました。
従来どおりの業を行うための手続き
既存の収集運搬業者の方が従前どおりの業を行うためには必要な手続は、既に取得している許可の内容により異なります。詳しくは、「収集運搬業の許可合理化に関するお知らせ(チラシ)を参照してください。
平成23年4月1日時点で栃木県知事の許可を取得している収集運搬業者の方は、現行の栃木県知事の許可証が今後も有効です。
しかし、許可の合理化により現在の栃木県知事許可証が宇都宮市内においても有効となる場合があります。現行の県許可証では、「営業の区域は宇都宮市を除く栃木県の区域」と記載されているため、申出により許可証の書換えを行います。
申出書
産業廃棄物処理業変更届(様式第11号)記載例(ワード:41KB)
・変更の理由:「政令改正に伴う書換えのため」と記入
添付書類
・栃木県産業廃棄物収集運搬業許可証
・平成23年3月31日現在の宇都宮市産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
【収集運搬業の許可合理化に関するお知らせ】チラシ(PDF:224KB)
申請窓口、経過措置等詳しくは、このチラシをご覧ください。
廃棄物処理法改正の概要については、
環境省ホームページ(廃棄物処理法改正)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113