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更新日:2018年3月29日

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「優良認定処理業者」の優遇される内容について

「優良認定処理業者」に認定されると優遇される6つのポイントがあります。

※ 優良認定申請には手数料がかかりません
   (注意:併せて行う更新申請手数料は別途必要ですのでご注意ください)

ポイント(1). 優良基準適合事業者には、その旨を記載した許可証が交付される。

→排出事業者へのPRが可能になる。

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ポイント(2). 有効期間が延長され、7年となる。

→通常5年の許可期限が延長され、事務負担の軽減につながるとともに、許可申請手数料が節約できる。

ポイント(3). 栃木県ホームページに優良認定処理業者として公表される。

        →排出事業者の目に触れやすく、事業活動の促進につながる。

ポイント(4). 優良産廃処理業者が許可申請をする際に提出する書類のうち、その一部を省略できる。(申請自治体の判断により、内容は異なります)

→事務負担の軽減につながる。 

栃木県における優遇措置(ただし、審査に必要がある場合には提出を求められることがあります。)

申請の区分 添付を要しない書類
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業に係る更新許可又は変更許可

1.事業計画の概要を記載した書類(別紙1-2を除く。)

2.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付額を証する書類

3.定款又は寄付行為

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業に係る更新許可又は変更許可

1.事業計画の概要を記載した書類(別紙1-2を除く。)

2.産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理を記載した書類

3.直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付額を証する書類

4.定款又は寄付行為

 

ポイント(5). 財政投融資(株式会社日本政策金融公庫)における優遇措置が受けられる。

ポイント(6). 環境配慮契約法に基づき、国等が行う契約での有利な取扱いが受けられる。

関連情報

 

 

お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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