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ホーム > 産業・しごと > 林業 > 県産材 > とちぎ材を使った家づくり > 【増改築事業・第2期募集】令和3(2021)年度とちぎ材の家づくり支援事業
更新日:2021年7月7日
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栃木県では、県内において自ら居住するために補助要件を満たす木造住宅を増築・改築する建築主の方に、15万円を上限に助成する事業(令和3年度とちぎ材の家づくり支援事業)を下記のとおり実施いたします。
令和3(2021)年度とちぎ材の家づくり支援事業の変更点について
とちぎ材の家づくり支援事業交付要領(PDF:159KB)、別記様式一式(ワード:95KB)
1 第2期募集について
2 事業の目的
3 補助金額
4 補助要件
5 予定戸数
6 採択方法
7 申請先・募集期間
8 補助金交付の手続きに必要な書類
9 補助金交付の申請から補助金を受け取るまでの流れ
10 その他
第1期募集を、5月31日~7月8日まで行います。
採択・交付決定予定日は7月30日です。
予定戸数は80戸程度です。
内容については、下記のチラシもご覧ください。
県産出材を利用した木造住宅の建設を支援することにより、木造住宅供給の促進及び林業・木材産業の活性化を図るとともに、木材の地産地消による二酸化炭素の排出量の抑制を図ることを目的とします。
1戸当たりの県産出材使用量により、補助金額は下欄のとおりとなります。
県産出材使用量(立方メートル) |
補助金額 |
15立方メートル以上 |
15万円 |
10立方メートル以上15立方メートル未満 |
10万円 |
5立方メートル以上10立方メートル未満 |
5万円 |
補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。
補助金の交付の決定後、県産出材使用量が減り、該当区分を下回る場合、減額となります。
なお、事業実績において、県産出材量が増え、該当区分を上回る場合でも、交付決定額の増額は行いません。
要件 |
補助対象とならない場合(例示) |
1 棟別の増築又は改築 | 新築 |
2 (1)使用木材(構造材、下地材、造作材)に合法木材を使用すること。 (2)県産出材を5立方メートル以上使用すること。 |
合法木材・県産出材が証明できない納材業者から納材を受ける場合など |
3 令和4(2021)年3月11日までに事業完了し、実績報告書を同日までに提出できること。 |
県内に本店(本社)を有する建設業許可業者(建築一式)が施工すること。
建設業許可を受けていない業者が施工する場合は、補助の対象となりません(建設業法上認められる場合を除く)。
建築主が県税を滞納していないこと。
※用語の説明
使用木材 |
建築する木造住宅に使用する全ての木材(構造材、下地材、造作材) 縁側やウッドデッキは対象とするが、外構やテーブルなどの非固定式のものは対象外とする。 |
構造材 | 土台、大引、梁・桁・胴差、通柱・管柱、束、棟木・母屋、垂木、根太、筋交(違)、間柱 |
合法木材 |
|
県産出材 |
県内の森林から産出された木材であって、
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増築 |
既存の建築物のある敷地内において、既存の建築物の床面積の合計が増加する工事 なお、既存の建築物のある敷地内において、別棟で建築物を建てる場合は「新築」とする |
改築 |
既存の建築物の一部を除却し、これと用途、規模、構造が著しく異ならない建築物を建てる工事 なお、建築物の全部を取り壊して建て直す場合は、「新築」とする。 |
増築・改築200戸程度(うち、第2期80戸程度)
申請状況により戸数は増減することがあります。
募集期間を四期に分け、各受付期間に受付した申請書から、木材使用量の多い順に採択します。
ただし、以下の要件に該当する場合は、木材使用量に関わらず優先的に採択いたします。
採択方法 | 要件 | 添付書類等 |
(1)令和元年東日本台風の復旧 | 令和元年東日本台風で被災した住宅の建替え、増改築であること | 罹災証明書 |
(2)三世代同居等 | 新築した住宅が三世代同居又は近居であること |
事業計画書(交付要領別記様式1号)及び誓約書(交付要領別記様式3号)に記載 |
同居:同一の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。
近居:同一市町又は直線距離5km以内の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。
優先採択を受けた方が、実績報告書において優先採択要件を満たさなくなった場合は、交付決定を取り消すことがあります。そのため、あらかじめ優先採択を希望しないことができます。
栃木県木材業協同組合連合会
〒321-2118 宇都宮市新里町丁277-1
電話:028-652-3687 ファクシミリ:028-652-1046
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送による提出をお願いします。
募集期間:令和3(2021)年5月31日~7月8日 平日8時30分~17時
※採択・交付決定予定日:令和3(2021)年7月30日
第2期は、着手日が令和3(2021)年6月1日から8月31日のものについて受け付けます。それ以降は、次期に受け付けます。
※太字の書類は今年度より様式が追加・変更されたものですので、添付の様式を御利用ください
【共通の書類】
【令和元年東日本台風により被災された住宅の建替えである場合】
【連名で申請の場合】(※)
※共有名義で工事請負契約を締結する場合は、補助金交付申請書は連名で提出し、補助金交付の請求は、代表者名で提出します。(請求・支払いに関する委任状を併せて提出します。)
詳しくは共有名義の取扱い・委任状記載例(PDF:72KB)を御確認ください。
添付する写真の留意事項等
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補助金の支払に係る請求書の様式は、検査結果通知を郵送する際にお知らせします。
県は、申請者からの当該請求書の提出を受けて、補助金を支払います(口座振込)。
補助金交付の申請後、補助金を受け取るまでの流れにつきましては、資料(PDF:116KB)を参考にしてください。
補助を受けた方には、県が実施する木造住宅普及促進等に関する事業等への協力をお願いすることがあります。
お問い合わせ
林業木材産業課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3277
ファックス番号:028-623-3278