重要なお知らせ
更新日:2016年5月6日
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■ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めた法律です。
・県内のダイオキシン類測定結果
環境測定結果(大気汚染常時監視測定結果、水質年表)
1 特定施設設置(使用・変更)届出
□ ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設を設置しようとするとき、また設置した特定施設の構造や使用の方法等を変更しようとするとき、新たに特定施設になったときに提出しなければなりません。
2 特定施設の氏名等変更届出
□ 特定施設の設置者の氏名、名称、住所等の変更があったときに提出しなければなりません。
3 特定施設の使用廃止届出
□ 特定施設の使用を廃止したときに提出しなければなりません。
4 特定施設の承継届出
□ 特定施設を相続、合併、分割等によって地位を承継したときに提出しなければなりません。
5 ダイオキシン類測定結果報告書
□ 排出基準が適用される事業場の設置者は、毎年1回以上、ダイオキシン類による汚染状況を測定し、報告しなければなりません。
⇒各種届出様式、記載例等はこちらから
お問い合わせ
県東環境森林事務所 環境対策課
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-81-9002
ファックス番号:0285-81-9006