重要なお知らせ
更新日:2021年1月13日
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この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、人の健康を保護することを目的としています。
土壌汚染対策法施行規則の一部改正[環境省](外部サイトへリンク)
→カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し(令和3年4月1日施行)
■土壌汚染対策法の主な流れ
水質汚濁防止法(外部サイトへリンク)第2条第2項に規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理するもの(以下「有害物質使用特定施設」という。)の使用の廃止の時点において、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、環境大臣が指定する指定調査機関(外部サイトへリンク)にその土地の土壌汚染の状況を調査させ、その結果を知事に報告しなければなりません。
※「土地の所有者等」とは… 土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は、土地の所有者。なお土地が共有物である場合は、共有者のすべてが該当。 |
ただし、土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、調査の実施が猶予されます。この確認を受けるには、土地所有者等が次の申請書を知事宛に提出する必要があります。
ア.一定規模以上の土地の形質変更の届出 法第3条第1項の確認を受けた土地において900平方メートル以上の形質変更を行おうとする場合は、その行為に着手する前に知事に届け出なければなりません。 イ.土地の利用方法の変更の届出 法第3条第1項の確認を受けた土地の所有者等は、当該土地について予定されている利用の方法の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければなりません。 ウ.確認を受けた土地の所有者等の地位の承継 確認に係る土地について、所有権の譲渡、相続、合併等により、「土地の所有者等」に変更があったときは、新たな土地の所有者等は、確認を受けた土地の所有者等の地位を承継します。このとき、地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければなりません。 エ.確認の取消し 知事は、アの届出により、確認に係る土地の要件を満たさないと認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨をその時点における土地の所有者等に通知します。確認が取り消された場合には、当該土地の所有者等に、土壌汚染状況調査及びその結果の報告の義務が発生します。 |
知事は、有害物質使用特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合やその他施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該施設設置者以外に当該土地の所有者等があるときは、その所有者等に対し、当該施設の使用廃止を通知します。
法第3条第1項の報告は、調査の義務が発生した日から起算して120日以内に行ってください。
※「調査の義務が発生した日」とは… ・土地の所有者等が有害物質使用特定施設の設置者である場合は施設の使用廃止日 ・設置者でない場合は廃止通知を受けた日 ・法第3条第1項ただし書の知事の確認を受けた場合には、確認の取消しの通知を受けた日 |
知事は、報告が行われず又は虚偽の報告があったときは、報告又は報告内容の是正を命ずることができます。
3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている又は設置されていた工場若しくは事業場の敷地にあっては900平方メートル以上)の形質変更を行おうとする場合は、「土壌汚染対策法第4条第1項に係る届出の手引き(PDF:586KB)」に従い工事着手の30日前までに県東環境森林事務所へ届出をお願いします。(届出様式(ワード:30KB))
○「土地の形質変更」とは、土地を掘削することと盛土することをいいます。
○掘削する部分の面積は少なくても、盛土する部分との合計面積が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている又は設置されていた工場若しくは事業場の敷地にあっては900平方メートル以上)であれば届出が必要となります。
○次の形質変更は届出が不要となります。
・農業を営むために通常行われる行為で土壌を搬出しない形質変更
・林業の用に供する作業路網の整備で土壌を搬出しない形質変更
・鉱山保安法の適用を受ける土地の形質変更
・次のアからウのいずれにも該当しない軽微な形質変更
ア)土壌を搬出する。
イ)形質変更により、土壌が飛散又は流出する。
ウ)形質変更を行う部分の最大の深さが50cm以上である。
○別の場所から土壌を搬入して盛土のみを行う場合には、届出の必要はありません。
※土地の形質変更に係る土壌汚染対策法以外の規制の概要については、こちらを御確認ください。→土地に関する規制の概要
要措置区域等の詳細については、台帳により確認することができます。台帳の閲覧を希望される方は、県環境保全課又は所管の県環境森林事務所(環境管理事務所)環境対策課までお問い合わせください。
形質変更要届出区域内において土地の形質の変更をしようとするとき、形質の変更の種類、場所、施工方法等を届け出る手続きが必要です。
※汚染土壌の処理は、法第22条に基づく許可を有する汚染土壌処理業者に委託してください。
県西環境森林事務所 環境部環境対策課(TEL 0288-23-1000)
所管する区域:鹿沼市 日光市
県東環境森林事務所 環境部環境対策課(TEL 0285-81-9002)
所管する区域:真岡市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町
県北環境森林事務所 環境部環境対策課(TEL 0287-22-2277)
所管する区域:大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町
県南環境森林事務所 環境部環境対策課(TEL 0285-23-4445)
所管する区域:足利市 佐野市
小山環境管理事務所 環境対策課(TEL 0285-22-4309)
所管する区域:栃木市 小山市 下野市 壬生町 野木町
宇都宮市役所 環境保全課(TEL 028-632-2407)
所管する区域:宇都宮市
お問い合わせ
県東環境森林事務所
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-81-9001
ファックス番号:0285-81-9006