重要なお知らせ
更新日:2021年3月16日
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・工場・事業場等の自主管理要領
この要領は、特定施設等から排出される排水やばい煙等について自主測定することにより、公害の未然防止を図ることを目的としています。
1 特定施設設置(使用)届出
□ 栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく、ばい煙・粉じん又は汚水に係る特定施設、騒音・振動又は悪臭に係る特定施設を設置しようとする時等に提出しなければなりません。
2 特定施設の構造等変更届出
□ ばい煙・粉じん又は汚水に係る特定施設の設置者が、当該施設についてその構造・使用及び管理の方法・公害防止の方法を変更しようとするときに提出しなければなりません。
3 特定施設の氏名等の変更届出
□ ばい煙・粉じん又は汚水に係る特定施設、騒音・振動又は悪臭に係る特定施設の設置者の氏名、名称、住所等を変更したときに提出しなければなりません。
4 特定施設の使用廃止届出
□ ばい煙・粉じん又は汚水に係る特定施設、騒音・振動又は悪臭に係る特定施設の使用を廃止したときに提出しなければならない。
5 特定施設の承継届出
□ ばい煙・粉じん又は汚水に係る特定施設、騒音・振動又は悪臭に係る特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割によって地位を承継したときに提出しなければなりません。
6 特定施設(特定工場等)改善措置届出
□ ばい煙・粉じん又は汚水に係る特定施設、騒音・振動又は悪臭に係る特定施設の設置者に対し、改善命令を命じたときに、その命令に基づき改善措置をとったときに提出しなければなりません。
⇒各種届出様式、記載例等はこちらから
特定建設作業実施届出 ※届出は所在の市町にお願いします。
□ 特定建設作業(くい打機、さく岩機、バックホウ等を使用する作業)を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業実施届出を提出しなければなりません。
⇒各種届出様式、記載例等はこちらから
指定地域において、指定揚水施設(揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの)を設置しようとする場合は、知事(環境保全課)への設置届出等が必要となります。
・揚水施設とは
動力を用いて地下水を採取するための施設
ただし、次の施設を除く
・農業の用に供するものでストレーナーの位置が地表から30メートル未満のもの
・主に災害時に使用するもの
なお、家庭用の揚水機の吐出口の断面積は通常6平方センチメートル以下です。
・指定区域とは
足利市、栃木市(旧大平町・旧藤岡町、旧岩舟町)、佐野市(旧佐野市)、小山市、真岡市、下野市、上三川町、野木町
・届出・報告等 ※届出は所在の市町にお願いします。
⇒各種届出様式、記載例等はこちらから
・ばい煙若しくは汚水に係る特定工場等を設置している者、特定有害物質使用事業者又は指定化学物質等取扱事業者は、その設置する施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙、汚水、特定有害物質、地下浸透禁止物質又は指定化学物質等が大気中に放出され、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、当該事故について応急の措置を講じ、かつ、当該事故を速やかに復旧するよう努めなければなりません。
・また、特定工場等設置者、特定有害物質使用事業者又は第一種指定化学物質等取扱事業者は、前述の事故が発生したときは、速やかに、当該事故の状況及び講じた措置の概要を知事に報告する必要があります。
【応急措置】
直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への流出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等の措置をしてください。
【事故届】
以下を参考に速やかにご報告ください。
お問い合わせ
県東環境森林事務所 環境対策課
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-81-9002
ファックス番号:0285-81-9006