重要なお知らせ
更新日:2016年5月6日
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■ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 PRTR法(外部サイトへリンク)について
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
1 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
□ 第一種指定化学物質を1トン以上(特定第一種指定化学物質については0.5トン以上)取り扱う事業者は届出なければなりません。
2 磁気ディスクによる第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
□ 磁気ディスクによる届出をする事業者は磁気ディスク提出票を添付しなければなりなせん。
3 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の変更届出
□ 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出内容を修正する事業者は届出なければなりません。
4 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の取り下げ願い
□ 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の提出した届出書を取り下げる事業者は届出なければなりません。
5 電子情報処理組織使用届出
□ ダイアルアップ及びインターネットによる届出を行う事業者は事前に届出なければなりません。
6 電子情報処理組織変更(廃止)届出
□ 電子情報処理組織の使用を変更(廃止)する事業者は届出なければなりません。
⇒各種届出様式、記載例等はこちらから
お問い合わせ
県東環境森林事務所 環境対策課
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-81-9002
ファックス番号:0285-81-9006