重要なお知らせ
更新日:2021年7月15日
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今般、新型コロナウイルスの感染症の影響による休業等に伴い、収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例貸付を実施します。通常の貸付と異なり、貸付の対象世帯を低所得者世帯以外に拡大するなどの特例措置が設けられておりますので、休業や失業等により生活費にお困りの方は、下記のパンフレットに記載のお住まいの市町社会福祉協議会に御相談ください。
特例貸付に関するお問い合わせについては、本コールセンターをご利用ください。
0120-46-1999
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
【緊急小口資金】休業された方向け
1 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
2 貸付上限額10万円以内(学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内)
※ 次に掲げるような場合であって特に必要と認められるときは、20万円以内とする。
(1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)世帯員に次のア又はイの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
ア 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
イ 風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき。
3 貸付条件
(1)措置期間 1年以内
(2)償還期限2年以内
(3)貸付利子・保証人無利子・不要
4 受付期間 令和4(2022)年8月31日まで
【総合支援資金(生活支援費)】失業された方等向け
1 対象者 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
2 貸付上限額
(1)二人以上月20万円以内
(2)単身月15万円以内
3 貸付期間 原則3月以内
4 貸付条件
(1)措置期間 1年以内
(2)償還期限 10年以内
(3)貸付利子・保証人 無利子・不要
5 受付期間 令和4(2022)年8月31日まで
自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります(1回3か月まで)。
延長貸付については、令和3(2021)年6月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了しました。
延長貸付の詳細について(パンフレット)(PDF:849KB)
緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した方を対象に、総合支援資金の再貸付を実施します。
再貸付については、令和3(2021)年12月末日までに申請した世帯をもって終了しました。
再貸付の詳細について(パンフレット)(PDF:1,373KB)
1 相談・申込受付時間午前10時~午後4時(土曜、日曜、祝日は除く)
2 申込先 お住まいの市町社会福祉協議会(社会福祉法人栃木県社会福祉協議会HP)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
保健福祉課 地域福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3047
ファックス番号:028-623-3131