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更新日:2023年12月12日

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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について

 

 新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終わった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、様々な症状がみられる場合があります。

 

後遺症とは

 世界保健機関(WHO)では、新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、

  • 少なくとも症状が2ヶ月以上持続し、他疾患による症状として説明がつかないもの
  • 通常はCOVID-19の発症から3ヶ月経った時点にもみられる

 と定義しています。

後遺症の代表的な症状

代表的な症状として、次のようなものがあります。

 

疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、

記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、

動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下

 

後遺症にお悩みの方

 体調不良が続くと感じたら、まずは、かかりつけ医や診断や治療を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。

 お近くの医療機関はとちぎ医療情報ネット(外部サイトへリンク)から検索することも可能です。

 また、①後遺症相談対応医療機関や②新型コロナ総合相談コールセンターもご活用ください。

 

① 後遺症相談対応医療機関

 本県では、後遺症とみられる症状がある方の症状に応じた診療対応等を行う医療機関として、公表の同意を得られた医療機関のリストを公表しています。

 医療機関により実施している診療内容や手続きが異なりますので、必ず事前に電話連絡してから受診してください。

後遺症相談対応医療機関一覧(令和5年12月11日時点)(PDF:223KB)

 

※新型コロナウイルス感染症の後遺症については、現時点では確立された治療法がなく、症状に応じた「対症療法」が基本となります。また、コロナ後遺症であるとの確定診断を行うことはできません。

※新型コロナウイルス感染症の感染時とは異なり、後遺症の診療では、一般の診療と同様に診察費等に自己負担が発生します。

 

② 新型コロナ総合相談コールセンター

 かかりつけ医を持たない、かかりつけ医での対応が難しいといった場合は、以下の相談窓口へご相談ください。

 新型コロナ総合相談コールセンター

  • 電話番号 0570-550-096
  • 受付時間 24時間(土日、祝日含む)
  • 対応内容 症状や体調に関する相談受付、症状に応じた医療機関の案内など

(ナビダイヤルでおつなぎします。発信地や使用回線に応じた料金が発生します。)

 

後遺症診療等に対応いただける医療機関の登録について(医療機関向け)

 本県では、新型コロナウイルス感染症の後遺症を抱える方が必要な医療を受けられるよう、その症状等に応じて御対応いただける医療機関(後遺症相談対応医療機関)を募り、県ホームページでの公表、相談窓口での案内、他医療機関からの紹介等を行っています。これらのことに御協力いただける医療機関におかれましては、次の入力フォームから登録くださるようお願いします。

後遺症診療等に対応いただける医療機関の登録はこちらから(外部サイトへリンク)

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(R5.5.8~R6.3.31までの取扱い)(医療機関向け)

令和5年5月8日から令和6年3月31日まで、罹患後症状(後遺症)の診療が診療報酬の加算対象となります。

○対象患者

  • 新型コロナウイルス感染症患者と診断された後、3か月以上経過し、かつ罹患後症状が2か月以上持続している患者

○診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く)

  • 罹患後症状のマネジメント(第2版)を参考とした診療を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合​

○算定要件

  • 3か月に1回に限り算定できる
  • 都道府県が公表している罹患後症状(後遺症)に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されていることが必要(上記の入力フォームから登録してください。)

​​​​​○診療報酬

  • 特定疾患療養管理料「147点」を算定可能

令和5年4月27日付厚生労働省事務連絡『「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)』(PDF:115KB)

後遺症に関するQ&A

令和3年12月6日付け厚生労働省事務連絡から抜粋

一般の方向け

Q 罹患後症状(後遺症)は治りますか?

A 罹患後症状については、世界的に調査研究が進められている最中であり、まだ不明な点が多いですが、国内の調査研究(厚生労働科学研究)によると、診断後6ヶ月の時点で約8割の方は罹患前の健康状態に戻ったと自覚したと報告されております。当該研究においては、診断後1年の結果についても今後報告される予定です。WHOは、現時点の知見として、新型コロナウイルス感染症に罹患したほとんどの方は、完全に罹患前の状態に戻るものの、一部の方には、長期的心身への影響が残ることがあると報告しています。

 

Q 罹患後症状(後遺症)がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人にうつしてしまうことがありますか?

A 感染可能期間は、一般に発症2日前から発症後7~10日とされており、罹患後症状があったとしても、基本的に他の人に感染させることはありません。

 

Q 罹患後症状(後遺症)はどんな治療がありますか?

A 罹患後症状は、自然経過で徐々に回復することが多いと考えられておりますが、その過程で、症状の緩和や早期回復を目的として、各症状に応じた対症療法が行われることがあります。また、海外の研究によると、新型コロナウイルスワクチンを2回接種した後に新型コロナウイルスに罹患した場合、28日以上遷延する症状の発現が約半数に減少することが報告されています。

 

Q 罹患後症状(後遺症)の専門外来が近くにありません。

A 罹患後症状は、それぞれの症状について一般医療の中で十分対処できるものが少なくありません。まずはかかりつけ医やお近くの医療機関に御相談ください。

 

Q 新型コロナウイルス感染症罹患後からずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか?

A 症状が段々と改善傾向であるならば、かかりつけ医等に相談しつつ、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談ください。

 

医療機関向け

Q 罹患後症状(後遺症)で受診した者の診療費は無料ですか?

A 一般診療と同様に、診療費の自己負担が発生します。

 

Q 罹患後症状(後遺症)で受診された方にリハビリを提供できますか?

A 医師の判断でリハビリが有用とされる場合には、リハビリを提供することはできます。

 

Q 罹患後症状(後遺症)と診断した場合、届出の必要はありますか?

A 医師の届出の必要はありません。

 

 

参考(厚生労働省資料)

 


お問い合わせ

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3145

 【罹患後症状(後遺症)の相談はこちら】
  →新型コロナ総合相談コールセンター 0570-550-096

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