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更新日:2021年4月30日

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新型コロナウイルス感染症後方支援医療機関協力金制度について

※令和5(2023)年度の後方支援医療機関協力金制度は感染拡大時のみ予算の範囲内で支給することとしていますが、対象者や支給額は今後の感染状況等を踏まえて検討します。(詳細はこのページで御案内します。)
県では、医療ひっ迫時における新型コロナウイルス感染症患者受入病床の対応能力を拡大するため、新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、引き続き入院管理が必要とされる方を受け入れる後方支援医療機関を確保することとし、当該後方支援医療機関を対象とした協力金制度を設けています。

概要

この制度は、後方支援医療機関として県に登録した医療機関が対象患者の転院受入状況を県に報告することで、その受入状況に応じた協力金を県から後方支援医療機関へ支給するものです。

 資料:栃木県新型コロナウイルス 感染症後方支援医療機関協力金(PDF:445KB)

 手続の流れ:

 1 後方支援医療機関として登録(医療機関→県)

   ※県は登録届の内容をリスト化し、新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関へ配布

 2 毎月の対象患者転院受入状況を翌月15日までに報告(医療機関→県)

 3 協力金の算定及び算定額の通知(県→医療機関)

 4 協力金の交付申請(医療機関→県)

 5 協力金の交付決定(県→医療機関)

 6 協力金の請求(医療機関→県)

 7 協力金の支払(県→医療機関)

協力金の支給要件

新型コロナウイルス感染症から回復した後も引き続き入院管理を要する患者(※1)の転院を厚生労働省が定める退院基準(※2)を満たしたことをもって受け入れること。

※1

栃木県の警戒度レベルにおける病床使用率(最大確保病床数に対する使用率)の値が15%以上(旧県版ステージ2.5以上)であること等県内医療のひっ迫状況を総合的に勘案して知事が別に定める期間に受入れを開始した患者

※2

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月7日(最終改正 令和4年9月8日)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:115KB)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(令和3年2月25日付け健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)(PDF:103KB)

新型コロナウイルス感染症患者(変異株)の退院基準等について(再周知)(令和3年4月30日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:669KB)

支 給 額

転院を受け入れた患者1人につき病床使用日数1日当たり2万円(上限:患者1人当たり20万円)

後方支援医療機関登録届提出期限(令和4年度第1回目)

令和4(2022)年8月31日(水)
  • 提出先

   〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県医療政策課地域医療担当

  • 留意事項

   登録届提出日(到達日)が受入状況報告を要する期間(協力金の対象期間)の起点となります。

※令和3年度に登録届を提出し、新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関に配布されているリストに既に掲載されている医療機関については、令和4年度事業の施行の日(令和4(2022)年8月3日)が起点となります。

交付要綱・様式

交付要綱(PDF:124KB)

参考通知等

新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保につい て(令和3年5月11日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について(その6)(令和3年6月9日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)(令和3年3月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡) 

主な内容は以下のとおりです。(抜粋)

問1

新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院が必要な患者を受け入れた保険医療機関について、8月31 日事務連絡1.(2)①ア「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。

(答)よい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)

主な内容は以下のとおりです。(抜粋)

1.新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて

(1) これまでに示した臨時的な取扱いについて
これまでに示した主な臨時的な取扱いは、以下のとおり。なお、それぞれの詳細については、これまでの事務連絡の内容を参照されたい。

⑤ 平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2又は3の患者割合等の要件について、基本診療料の施設基準等通知における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準の変更の届出を行わなくてもよい。(4月14 日事務連絡別添問7)

(2) 臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等
① (1)で示した臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等(以下「対象医療機関等」という。)については、以下ア~エのとおりとする。
 ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等

2.患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
上記1(1)⑤で示した平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件について、4月14 日事務連絡で示した内容のほか、以下の取扱いとする。
(2) 対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱いは、以下①又は②のいずれかとしても差し支えないものとする。
 ① 対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。
 ② 対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。

お問い合わせ

医療政策課 地域医療担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3145

ファックス番号:028-623-3131

Email:tic@pref.tochigi.lg.jp

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