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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > その他介護サービス事業者に対するお知らせ > 高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について
更新日:2022年3月15日
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このことについて、厚生労働省から以下のとおり通知がありました。
令和3年4月1日より、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等が改正されることにより、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための以下の取組が義務づけられています。
当該規定は、3年の経過措置期間が設けられていますが、令和3年4月1日からの努力義務として施行されたことから、各事業所において、虐待防止の体制整備についての推進が求められます。
本県においても、令和2年度以降、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事案は増加傾向にあります。養介護施設等においては、従事者一人ひとりが、高齢者の権利を擁護し尊厳を守らなければならないという、「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の趣旨や内容を十分に理解し、高齢者虐待防止に向けた体制を整備する必要があります。
つきましては、各施設等管理者様宛てに下記のとおり通知を発出しておりますので、ご確認の上、養介護施設等における高齢者虐待防止の体制整備に積極的に取り組まれますようお願いします。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
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