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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 食中毒・感染症・熱中症対策に関するお知らせ > 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)
更新日:2021年12月3日
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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)は終了しました。
消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、次の報告書により速やかに提出してください。
提出書類:消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(エクセル:11KB)
提出期限:令和4(2022)年6月30日(木曜日)
なお、当該交付金(支援金)の対象期間は令和2年度(2020年4月1日~2021年3月31日)ですので、対象期間すべての消費税及び地方消費税を申告し、仕入控除額が確定してから報告書を作成してください。
また、添付書類についても、課税期間を暦年(1月1日から12月31日)のように年度と異なる形で申告を行っている場合は、令和2年度分すべてとなるよう令和2年と令和3年の確定申告書の写し等が必要になるのでご注意ください。
感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要な経費を支援します。
対象事業所:令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し計費が発生したすべての介護サービス事業所・施設など
支援対象経費:かかり増し経費
(例)感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車の購入費用、ICT機器の購入費用 など
介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備などを支援します。
(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
対象事業所:令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所
(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成
対象事業所:令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
支援対象経費:「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用など
(例)長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費など
職員のみなさまに慰労金を支給します。
対象者:令和2(2020)年2月11日から6月30日の間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員
【事業概要】
【実施要綱等】
・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)の支給方法等について(PDF:13KB)
【Q&A集】
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058