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更新日:2023年3月10日

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陽性となられた方へのお知らせ

栃木県では、発生届の限定化に伴い新型コロナウイルス感染者の方に、医療機関から「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」のリーフレットをお渡ししております。

リーフレットは、陽性者であることが確認できる書類として利用できますので、大切に保管してください。

抗原定性検査キット等による自主検査で陽性となり、とちぎ健康フォローアップセンター等で登録となった方には、リーフレットに代えて電子メール等をお送りしています。

※新型コロナウイルス感染症の検査で陰性となり、お手元にリーフレットをお持ちの方は、破棄していただきますようお願いします。

 

感染症における管轄保健所について

お住まいの地域で管轄保健所が異なります。

ほけんじょ

診断から療養までの流れ

届出対象の方は管轄保健所から電話やSMSでの連絡があります。

届出対象にならない方で各種支援をご希望される場合は、ご自身で「とちぎ健康フォローアップセンター・陽性者あんしん受付」に登録をお願いします。

ながれ

 

 療養期間の目安

届出対象にならない方は、以下の解除基準にもとづき、ご自身でご判断ください。

症状のある方(※1)

  • 原則発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除
    (※)ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

  • 7日間経過の段階で入院している方(※2)は、原則発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除

(※1)人工呼吸器等による治療を行った場合を除く
(※2)高齢者施設に入所している方を含む

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症状のない方(無症状病原体保有者※療養中一度も症状が出なかった方)

  • 原則陽性と判定された検査の検体採取日から7日間経過した場合に8日目から解除
  • 5日目の検査キット(薬事承認のもの)を用いた検査(自主検査)で陰性確認した場合は、6日目に解除が可能
    (※)ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

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※陽性診断後の新型コロナウイルス感染症の入院・宿泊療養については公費負担制度があります。
一部自己負担が発生する場合もありますので、入院や宿泊療養する際に、事前にご確認ください。

療養中の注意事項

1 療養期間中は外出を控えてください。

自宅療養中の外出は控えてください。 自宅内でも必要最小限の行動にとどめてください。

※ただし、症状軽快後24時間経過した方または無症状の方は、外出時や人と接する時はマスクを着用するなど感染予防行動をとることと、公共交通機関を使わないことを条件として、食料品等の買い出しなど短時間かつ必要最小限の外出は差し支えありません。

2 外部の人と接触を避けてください。

  • 外からの訪問者は、家の中に入れないでください。どうしても必要な場合は、直接会わずに、インターホンやドア越しでやり取りをしてください。
  • 感染者の同居者は、基本的に濃厚接触者(PDF:183KB)となります。待機期間は原則5日間(感染者の発症日又は住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目とする。)です。不要不急の外出はせず、外部の人との接触もなるべく避けてください。
  • 同居家族等で発熱等の症状が出た場合は、診療・検査医療機関での受診だけでなく、自主検査を実施し、とちぎ健康フォローアップセンター・陽性者登録を活用できる場合もあります。

診療・検査医療機関について

3 毎日、健康観察を実施してください。

新型コロナウイルス感染者は療養中に病状が急変する可能性もあることから、毎日の体温測定等ご自身で健康状態(咳、息苦しさ、鼻水、のどの痛み、頭痛、倦怠感等)をチェックしてください。
発生届対象者で、自宅療養の方の健康観察は、管轄保健所がサポートします。電話又はショートメッセージでの連絡をお待ちください。

 

My HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

My HER-SYSログイン画面(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

4 体調の変化がある場合、お電話ください。

療養期間中に体調が悪くなったとき、自宅療養の場合は日中はかかりつけ医や診断された医療機関に相談してください。相談ができない場合、日中はとちぎ健康フォローアップセンター(届出対象にならない方)または、管轄保健所(届出対象の方)に、夜間は栃木県受診・ワクチン相談センターにすみやかにご連絡ください。必要に応じて、診察や入院の調整を行います。

れんらくさき


体調変化

  • 自宅療養中の留意点等についての詳細は栃木県ホームページ「自宅で療養される方へ」をご覧ください。
  • 新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断され、療養期間中に体調が悪化した場合に、外来診療の受入を行っている医療機関のリストはこちらです。リンク先の注意事項を必ずお読みください。

5 災害時の対応について

避難とは「難」を「避ける」ことです
  • 安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。
  • 隔離ができる場合など、感染拡大防止ができる場合は安全な親戚・知人宅等も避難先として検討してください。
  • 危険な状況になる前に安全な場所へ移動してください。

在宅避難

台風接近など、大規模な自然災害発生が予見できるとき
  • 災害発生時の療養先が見つからない場合、宿泊療養施設への移動が可能です。発生届対象の方は保健所・健康福祉センターに、対象とならない方はとちぎ健康フォローアップセンターに余裕を持ってご連絡ください(移動による被災リスクを減らすため、災害発生の直前や発生中の宿泊療養施設への移動は困難となる場合があります)。

事前避難

地震などのとき
  • 避難所へ避難後、自宅へ戻るのが困難となった方も、療養期間中は宿泊療養施設を利用することが可能です。ご自身で連絡ができる方は、上記の窓口までご相談ください。
  • お住まいの地域の避難に関することや避難所に関する相談は、各市町へお問い合わせください。

地震など

個人情報の提供について

  • 災害発生時または大規模な自然災害発生が予見できる場合、県は市町の要請に応じて、自宅療養者等の個人情報を市町に提供することがあります。
  • 生活支援のために自宅療養者等の個人情報を提供する覚書を締結している市町に対し、県は当該市町で療養中の自宅療養者(届出対象の方)等の個人情報を提供いたします。
    なお、生活支援に係る情報提供についての覚書を締結している市町は以下のとおりです。
    足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、
    上三川町、茂木町、壬生町、野木町、塩谷町(15市町)

6 その他

  • 療養期間中における服薬については、処方した医療機関(かかりつけ医)に、電話などでご相談ください。
  • 食料・日用品は、ネットスーパー等の利用が可能な方は、ご自身で調達・確保をお願いします。食料や日用品をご自身で確保できない方は、とちぎ健康フォローアップセンターにお電話でご相談ください。

療養が終了したら

療養期間が終了しても、4週間程度は体調に気をつけ、引き続き感染予防対策を心がけてください。

仕事や学業への復帰

療養期間が終了すれば、仕事・学業への復帰は可能です。日常生活に関する制限もありません。仕事への復帰時期については職場にご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症では、感染判明後1か月程度(平均20日間)はPCR検査での陽性が続くとされています。仕事・学業への復帰にあたり陰性証明(新型コロナウイルス感染症が治ったことの証明)のためにPCR検査を受けて確認する必要はありません。

療養証明について

発生届対象外の方は、書面を含めて療養証明は発行されません。
発生届対象者の方は、My HER-SYSから電子版の療養証明書が取得できます。

詳細な内容は「My HER-SYSによる療養証明について」をご参照ください。

生命保険会社等への給付金等への請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等ができるようになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、加入されている生命保険会社等で異なります。
契約されている生命保険会社等に直接お問い合わせください。

療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類の例

  • My HER-SYSの証明
  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服薬説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

保健所や医療機関では原則書面での療養証明書は発行しません。ご了承ください。

 

お問い合わせ

感染症対策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp

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