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ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について
更新日:2023年3月10日
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感染拡大の状況を踏まえ、栃木県では、感染者本人や医療機関、高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設におけるクラスター事例(なり得る可能性のある事例含む)を優先した調査や検査を実施しています。そのため、職場等において、感染者が発生した場合であっても保健所からの調査が行われない場合があります。
職場等の管理者においては、現状を把握し、職員への情報の共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてください。
また、正しい知識をもとに、感染者とその家族に思いやりを持って関わるようご協力をお願いします。
感染者が発生したら、使用したと思われるところを清掃・消毒します。感染が判明したら、なるべく早く行います。場合によっては、一時的に施設利用を停止することも検討しましょう。
まず、職員や利用者等の今の健康状態を把握しましょう。
令和4(2022)年3月16日の首相記者会見及び国事務連絡を踏まえ、オミクロン株の特徴(潜伏期間・発症間隔が短い)から、オミクロン株が主流の間は、本項目の「施設における『濃厚に接触した者』の特定」の取り扱いを次のとおり変更します。 ○職場等で感染者が発生した場合: ただし、事業所等で感染者と接触のあった者は、一定の期間(7日間を目安)、高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や、それらの方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等、感染リスクの高い行動は控えるよう、事業所内での周知をお願いいたします。 また、症状がある場合には速やかに医療機関を受診するよう周知をお願いします。
(参考)濃厚接触者等の特定・行動制限について |
特定に当たっては、チェックリスト【あなたの通う職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合】(PDF:147KB)をご活用ください。
「濃厚に接触した者」については、以下を参考にしてください。
2. 検査が可能な場合は、検査を受けてもらい、感染の有無を確認することは施設内の感染拡大防止になります。
3. 「濃厚に接触した者」の待機期間は、原則5日間です。感染者との最終接触日から7日間は、毎日健康観察をしていただくようお願いします。
また、健康観察を続けていただく中で、症状が出現して体調不良となった場合、かかりつけ医に電話で相談するか、栃木県受診・ワクチン相談センター(電話0570-052-092)にお電話をお願いします。
施設内に感染が拡大すると、業務の継続が難しくなります。感染拡大を防止し、一刻も早く元の状態に戻す取組を実施しましょう。
感染の拡大を防ぐには、感染の可能性がある期間は施設を休止し、人と人の接触を途絶することがもっとも効果的です。しかし、それが難しい場合は、感染を広げないための工夫をしましょう。
【感染の可能性がある期間】
感染者が有症状の場合 :症状が発現した日の2日前から最終出勤日まで
感染者が無症状の場合 :検体を採取した日の2日前から最終出勤日まで
【感染を広げないための工夫】
平時における取組(情報共有・報告等の実施)
なにより現状を把握して、施設全体で情報を共有し対応にあたることが重要です。
平時から、感染者が発生したときの次のような連絡体制や職員の確保など、いわゆる業務継続計画(BCP)を作成しておき、職員に周知しておくことで迅速に行動できます。
〈発生時の連絡体制の確認事項の例〉
療養・待機期間が終了すれば、仕事・学業への復帰は可能です。
また、療養・待機期間の終了にあたって職場等へ証明を提出する必要はありません。
お問い合わせ
電話番号:028-623-2828
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)