重要なお知らせ
ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 県民の皆様へ(新型コロナウイルス感染症) > My HER-SYS(マイハーシス)による療養証明書について
更新日:2022年5月26日
ここから本文です。
「My HER-SYS」(陽性者ご本人やご家族が、スマートフォン等で自身や家族の健康状態を入力する健康管理システム)から電子版の療養証明書を取得できるようになりました。
My HER-SYSで療養証明書を表示できる方は、検査(PCR検査・抗原検査等)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方となります。
My HER-SYS ログイン画面(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
My HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
※「疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)」の方は、My HER-SYSで療養証明書を表示することはできません。
※この電子版の療養証明書は、厚生労働省から生命保険協会及び日本損害保険協会に加盟の保険会社の保険金請求に利用できると示されています。
※生命保険協会及び日本損害保険協会では、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(有症状であれば10日間、無症状であれば7日間)の範囲内であれば、療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、療養終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。なお「療養開始日」は新型コロナウイルス感染症の診断日となります。
なお、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間以上で書面による療養証明書発行を希望する方は引き続き保健所等から療養証明書を発行いたします。
My HER-SYS電子版の療養証明書を取得するためにはMy HER-SYSの登録が必要です。ご本人のメールアドレスとHER-SYS ID(保健所からショートメッセージでお送りしています)をご準備のうえ、下記の申請方法をご覧になって手続きして下さい。保健所からショートメッセージが届いておらず希望する方は、各保健所にお問い合わせください。
メールの受信拒否設定をされている方は、確認コードを受け取るために
「@microsoftonline.com」からお送りするメールを受信できるように設定してください。
なお、この電子版療養証明書に記載される内容は、「氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断日、担当保健所名」が記載されます。療養終了日の記載はありません。
My HER-SYS ご利用ガイド詳細版(厚生労働省HP) (外部サイトへリンク)
My HER-SYSを利用した療養証明書の表示方法外部サイトへのリンク(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
よくあるお問い合わせQ&A(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
※My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合わせ先
月曜日から金曜日 受付時間9時30分から18時15分
03-6885-7284または03-6812-7818
※療養証明に関する一般的なお問い合わせ先
栃木県新型コロナウイルス生活相談センター
平日午前9時から午後5時まで 0570-666-983
保健所は国が定める療養期間に応じて、証明書類を発行しています。
My HER-SYSで表示できない方、表示できても利用できない方については、保健所等で療養証明書を発行します。
※発行までにお時間をいただいております。御了承ください。
1 対象となる方
・医療機関から新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方
・自宅療養をされた方、自宅療養と宿泊療養をされた方
※宿泊療養施設入所中の方は宿泊療養施設に御相談ください。
※医療機関での入院期間は入院勧告書となりますので、療養証明書には記載されません。
※基本は療養を開始した場所を管轄する保健所が証明書を発行しますが、宿泊療養施設を利用された方は県庁感染症対策課の対応となります。
※濃厚接触者の方の待機期間については証明書の発行はできません。
2 療養証明書に記載される内容
※自宅療養または宿泊療養期間が10日以内である場合には「療養終了日」の記載を省略することがあります。
3 証明できる療養期間
医療機関が新型コロナウイルス感染症と診断した日から療養終了日まで
※ここでの療養期間は「感染性を有すると考えられる期間」であり、感染症法に基づき外出しないこと等、感染の防止に必要な協力が求められた期間となります。そのため、症状を有した期間とは一致しないことがあります。また自己判断による療養期間は含まれません。
※無症状の方は検体採取日が発症日となります。
お問い合わせ