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更新日:2023年1月24日

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栃木県内の宿泊療養施設について

栃木県では、皆様の病状回復に向け、症状に対応したサポート体制を提供しており、重症者等に対する十分な医療提供体制の確保のため、症状がない方・医学的に症状の軽い方には、宿泊施設で療養することの同意を得た上で宿泊施設に入所していただくこととしております。

宿泊療養を希望される方へ

・医療機関から発生届が出されている方(発生届対象者(以下の1~4のいずれかに該当する方))

 1 65歳以上の者
 2 入院を要する者
 3 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者又は重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
 4 妊婦

→管轄保健所に申し出てください。

 

・医療機関から発生届が出されていない方(発生届対象の方)

→とちぎ健康フォローアップセンターへの登録が必要です。自身でご登録をお願いします。

とちぎ健康フォローアップセンター

登録後にメールが送信されますので、記載された案内に従って、栃木県宿泊療養申込みフォーム(県電子申請システム)からお申し込みください。

※栃木県宿泊療養申込みフォーム(県電子申請システム)からの申請が難しい場合は、とちぎ健康フォローアップセンターにお問合せください。

TEL:0570-003-189

 

宿泊療養施設への入所対象の方(電子申請システムにて申込みができる方)は以下の1~5全てを満たす方になりますのでご注意下さい。


1 とちぎ健康フォローアップセンターの「陽性登録」または「陽性者あんしん受付」に登録済である。
(医療機関で陽性と判断された方も登録が必要です。)
2 同居者に陰性の「65歳以上」「妊婦」「ハイリスク者」「医療従事者等」がおり、「自宅に個室がないなど隔離が困難」である。
3 申込日が発症日(無症状の方は検体採取日)から4日以内である。
(例:発症日9月1日の場合、申込日9月5日まで)
4 宿泊療養施設において一人で自立した生活が可能である。
(未成年の方は原則として陽性の保護者同伴での入所となります。)
5 療養期間が経過するまで途中退所せず、施設の規律に従って過ごすことが可能である。

宿泊施設での療養期間中の健康観察について

健康観察は、宿泊施設に常駐する医療従事者が行います。
・入所中は毎日3回、ご自身の健康状態を観察(検温、酸素飽和度測定)していただき、その結果を健康観察票に記載していただきます。医療従事者から聞き取りをいたします。
・必要に応じて担当医師による電話・オンライン診療等を行うことがあります。
・体調の変化など健康上の心配事やストレス等の心の不調についてのご相談は、常駐する医療従事者へご連絡ください。

退所について

宿泊施設での療養については、発症日から7日目、かつ、症状軽快後24時間経過した場合(無症状の方については、陽性確定に係る検体採取日から7日目または検体採取日から5日目の検査キットによる検査結果が陰性の場合)に退所となります。(退所基準)

※発症日から7日間経過時点で入院されている方や、高齢者施設に入所されている方が宿泊療養となった場合は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に退所が可能となります。

退所基準を満たしているかの確認は、宿泊療養施設の担当医師が行いますので、入所中の健康観察結果を担当医師に情報提供します。

 

※退所後の生活について

○有症状者
発症日から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をしてください。

○無症状病原体保有者(5日目の検査キットの検査で陰性を確認し、退所となる場合)
検体採取日から7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をしてください。

宿泊施設での療養にあたっての留意点

(1) 共通の留意事項
1)療養期間中は、宿泊施設内でのルールを守り、スタッフの指示に従っていただきます。
2)宿泊療養者は定められたエリアから出ることはできません。
3)外部の方との面会はできません。
4)一般的なビジネスホテルを宿泊施設として運用しています。部屋には20cmほどの段差(バス・トイレ入り口)がありますが、感染防護の関係上、スタッフの介助はできません。
5)宿泊施設内での安全な療養が難しいと判断された場合、療養場所の変更を検討していただくことがあります。

(2) 宿泊施設での注意事項
1)部屋はバス・トイレ付きの個室です。テレビ・Wi-Fiはあります。
2)療養中は、禁酒・禁煙です。
3)部屋から出るときは、必ずマスクを着用してください。
4)部屋の清掃は必要に応じ、ご自身で行ってください。
5)衣類等はご自身で洗濯してください。(室内で手洗い)
6)ゴミは袋に入れて密閉して指定された場所に捨ててください。
7)療養中に必要な物品等については、ご自身でご準備下さい。
(職員が宿泊者に代わって物品の購入等をお受けすることはいたしません。)
8)ご家族等からの衣類等の差し入れは事務局でお預かりしてお渡しします。
9)宿泊料・食事代(3食)は、県が負担します。

宿泊施設での療養にあたって必要なもの

療養中は外出できないため、必要なものは事前にご準備いただきますようお願いします。

(1)衣類(寝巻、部屋着、下着類など)
(2)タオル類(フェイスタオル、バスタオルなど)
※(1)~(2)は部屋でご自身で洗濯することになりますので、必要な枚数をご準備ください。
(3)常用薬、頓服薬、おくすり手帳
※持病等でお薬を常用されている方は必ずご持参ください。
 また、お薬はかかりつけ医と相談し、必要量をご準備下さい。
※入所までに準備できない場合は、親族等によるホテルへのお届け、又はホテルへの郵送により、スタッフが受け取り、ご本人様にお渡しすることが可能です。
(4)食事道具(コップ、スプーンなど(プラスチックが望ましい))
(5)洗面用具(シャンプー、リンス、ボディーソープ、歯ブラシ、歯磨き粉、洗顔料など)
(6)携帯電話・スマートフォン、充電器
(7)本、ゲーム機など、気分転換に使用されるもの
(8)身分を証明できるもの(運転免許証等)
(9)健康保険証
※施設での療養中に診療が必要になった場合、新型コロナ以外の疾患の場合は別途診療代や薬代が発生します。
(10)生理用品
(11)現金(退所後に必要となる場合)

県内の宿泊施設

栃木県では宿泊療養施設の部屋数を1,050室確保しています。療養いただく施設については、療養者の住所や症状、基礎疾患等を考慮して決定しています。

 

参考資料

宿泊療養のしおり(PDF:210KB)

1日のスケジュール(PDF:106KB)

同意書(PDF:157KB)


 
 



お問い合わせ

感染症対策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

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