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更新日:2023年3月10日

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新型コロナワクチンの4回目接種について

県営接種会場での4回目接種を希望される方へ

※接種券の発送時期等については、住民票所在地の市町にお問い合わせください。

目次

概要

対象者

使用するワクチン

接種間隔

接種を受ける際の費用

接種が受けられる場所

接種を受けるための手続き

接種を受ける際の同意の取得

その他関係資料等

概要

厚生労働省の方針に基づき、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、現時点で得られている科学的知見等により、以下の方を対象として、令和4年5月25日から4回目接種を開始しました。

 4kaimesessyunoosirasekakudai(PDF:856KB)4kaimesessyunoosirase(PDF:982KB) 4kaimeposuta(PDF:1,379KB)

新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)

詳細については、新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

Q.なぜ、追加(4回目)接種が必要なのですか。

A.新型コロナウイルス感染症は、高齢者ほど重症化しやすく、一定の基礎疾患を持つ方についても重症化しやすいことが明らかとなっています。このようなデータや諸外国の動向等を踏まえ、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化予防を目的として、4回目接種を実施することとなりました。

Q.追加(4回目)接種には、どのような効果がありますか。

A.感染予防効果は短期間しか持続しなかったという報告がある一方、重症化予防効果は6週間経過しても低下せず維持されていたことや、死亡予防効果を示唆する報告があります。

首相官邸(政府インターネットテレビ)

新型コロナウイルス対策「4回目接種のお知らせ2」篇(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス対策「4回目接種のお知らせ」篇(外部サイトへリンク)

対象者

3回目接種から3か月以上が経過した下記の方です。なお、すでに令和4年秋開始接種(オミクロン株対応2価ワクチンの接種)を受けた方は、4回目接種の対象外となりますのでご注意ください。

(1)60歳以上の方(※1)

(2)18歳以上60歳未満で

  • 基礎疾患を有する方や新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方(※2)(※3)
  • 医療従事者等及び高齢者施設等の従事者(※4)

 

(※1)(1)に該当する方は、住民票所在地の市町から郵送される接種券を接種会場に持参してください。

(※2)(2)に該当するか否かについて、基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方は、その医療機関の医師にご相談ください。事前に相談できる医療機関をお持ちでない方は、接種会場の予診の際にご相談ください。なお、接種券の配付方法は、住民票所在地の市町からの広報をご確認ください。

(※3)重症化リスクの高い基礎疾患を有する方の範囲について

以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
• 慢性の呼吸器の病気
• 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
• 慢性の腎臓病
• 慢性の肝臓病(肝硬変等)
• インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
• 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
• 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
• ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
• 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
• 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
• 染色体異常
• 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
• 睡眠時無呼吸症候群
• 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している(※)、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している(※)場合)
(※)重い精神障害を有する者として精神障害者保健福祉手帳を所持している方、及び知的障害を有する者として療育手帳を所持している方については、通院又は入院をしていない場合も、基礎疾患を有する者に該当する。

基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
*BMI30の目安:身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg

(※4)対象となるのは、高齢者など重症化リスクが高い多くの者に対してサービスを提供する医療従事者等や高齢者施設等の従事者であり、基本的には、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(8.2版)第2章2(2)に記載されている範囲が想定されています。⇒「医療従事者や高齢者施設等の従事者」の対象者について(PDF:135KB)

詳細については、お住まいの市町にお問い合せください。

使用するワクチン

1~3回目に接種したワクチンの種類にかかわらずファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。

ファイザー社のワクチン(外部サイトへリンク)

4回目接種では、初回接種と同量(0.3ml)を接種します(3回目接種と同様)。

モデルナ社のワクチン(外部サイトへリンク)

4回目接種では、初回接種の半量(0.25ml)を接種します(3回目接種と同様)。

 

厚生労働省分科会における、諸外国のワクチン接種に係る情報や追加接種に係る対象者、使用するワクチン、3回目接種完了からの接種間隔等の検討内容については、第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(令和4年4月27日)(外部サイトへリンク)を御覧ください。

接種間隔

3回目接種の完了から3か月以上の接種間隔をおいて行うこととなっております。
※前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、原則として 13 日以上の間隔をおきます。

接種を受ける際の費用

 無料(全額公費により接種を実施)

接種が受けられる場所

 原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けることができます。

栃木県内の接種会場一覧については、「オミクロン株対応2価ワクチン接種会場一覧」をご確認ください。

 ◎住民票がある市町(住所地)以外での接種について

  • 入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方⇒医療機関や施設でご相談ください。
  • 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方⇒医療機関でご相談ください。
  • お住まいの住所地と異なる方⇒実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。

実際にお住まいの市町ホームページでご確認いただくか、市町の相談窓口にお問い合せください。

 

 国において、接種会場を探したり、どうやって接種を受けるかなどの情報を掲載したコロナワクチンナビサイト(外部サイトへリンク)を設置しておりますのでご確認ください。

 そのほか、お住まいの市町からの広報などもご確認ください。

接種を受けるための手続き

お住まいの市町のホームページや広報などによりご確認ください。

4回目接種の予約受付開始時期などは、市町により異なる場合があります。

県営接種会場での接種を希望される方へ

60歳以上の方

3回目接種と同じ流れです。
(1)市町から4回目接種用の「接種券」と「新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ」が届きます。(※1)(※2)
(2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
(3)電話やインターネットで予約をしてください。
(4)ワクチンを受ける際には、市町より郵送される「封筒の中身一式」(※3)と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
(5)当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
 
(※1)4回目接種の接種券発送スケジュールや予約受付開始時期などは、市町村により異なることがあります。
(※2)次のような例に該当し、3回目接種を完了した日から5か月以上経っていても接種券が届いていない方は、現在お住まいの市町に個別にお問い合わせください。
〔例〕・1~3回目接種の後に転居された方
   ・海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業で3回目接種を受けた方
   ・在日米軍従業員接種で3回目接種を受けた方
   ・製薬メーカーの治験等で3回目接種を受けた
   ・海外で3回目接種を受けた方
(※3)封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」の用紙が同封されています。 どちらも忘れずにお持ちください。「接種券」と「予防接種済証」がひとつにまとまっているものもあります。

60歳未満の方で接種対象となる方

1~3回目接種では、接種対象者に対し、お住まいの市町から接種券等が送付されましたが、4回目接種の場合は、接種券の配布方法が自治体によって異なります。お住まいの市町村からのお知らせをよくご確認ください。
接種時には、1~3回目接種と同様、下記の書類等を忘れずにお持ちください。

  • 接種券等一式
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)における接種券の発行方法について(令和4(2022)年9月29日時点)

  接種券の発行方法 申請方式の場合の連絡先等
宇都宮市(外部サイトへリンク) 3回目接種完了者全員に発行
足利市(外部サイトへリンク)

【県営接種会場等での接種を希望される場合】

  • 郵送・窓口・電子の申請により受付後順次発行
  • 医療機関・高齢者施設等から対象者名簿提出によりまとめて発行

10月5日以降は、3回目接種から5か月が経過する方全員に順次発行します

足利市役所新型コロナウイルス感染症対策室
電話:0284-20-2283
E-mail:kansen-taisaku@city.ashikaga.lg.jp
栃木市(外部サイトへリンク)
  • 郵送・窓口・FAX・メールの申請により受付後5か月経過した方から順次発行
  • 個別申請と医療機関・高齢者施設等・エッセンシャルワーカーで従事者一覧を作成し申請により発行
栃木市役所健康増進課新型コロナウイルス感染症対策室
FAX:0282-25-7515
E-mail:kenkou08@city.tochigi.lg.jp
佐野市(外部サイトへリンク) 10月4日以降、3回目接種から5か月経過した方に順次発行

-

鹿沼市(外部サイトへリンク)

【60歳以上の方】
3回目接種日から5か月経過する前日に発送
【60歳未満の方】
基礎疾患のある方や医療従事者、高齢者施設等従事者、保育園・幼稚園等の従事者、教職員、警察・消防職員は、電話・郵送・電子申請により受付
(※10月中旬以降は、上記該当者にかかわらず、3回目接種日から5か月経過する前日に発送)
医療機関や高齢者施設等へは、接種対象者を個別照会

鹿沼市役所健康課新型コロナウイルス感染予防対策室
電話:0289-63-8393

「4回目接種券の発行について」(外部サイトへリンク)

日光市(外部サイトへリンク)

前回接種時期が早い方から、順次発行

-

小山市(外部サイトへリンク)

電子及び窓口、コールセンターにて受付後順次発行

小山市役所健康増進課新型コロナウイルスワクチン対策チーム
電話:0285-22-9532
小山市コールセンター:0285-22-9899
E-mail:d-kenko@city.oyama.tochigi.jp
真岡市(外部サイトへリンク)
  • 郵送・窓口の申請により受付した当日もしくは翌日を目安に発行
  • 医療機関・高齢者施設等からの申請を受付け、対象者へまとめて発行
真岡市ワクチン接種予約相談センター
電話:0285-83-8080
E-mail:kenkou@city.moka.lg.jp
大田原市(外部サイトへリンク)

12歳以上で3回目接種から接種間隔を経過した方へ順次発行

-
矢板市(外部サイトへリンク)

12歳以上で3回目接種から5か月を経過した方へ順次発行

-

那須塩原市(外部サイトへリンク)
  • オミクロン株対応ワクチン接種対象者については、条件満足(年齢、接種ステータス、接種間隔)する時期に合わせて順次接種券を送付
  • 4回目接種基礎疾患等の対象者については、郵送・窓口・電子の申請により受付後速やかに発行
那須塩原市新型コロナウイルス感染症対策室
電話:0287-62-7197
E-mail:covid19@city.nasushiobara.tochigi.jp
さくら市(外部サイトへリンク)

電話・窓口・メールの申請により発行

オミクロン株対応ワクチン接種対象者については、条件満足(年齢、接種ステータス、接種間隔)する時期に合わせて順次接種券を送付

さくら市健康増進課(氏家保健センター)
電話:028-678-4008
さくら市新型コロナワクチン接種コールセンター(市民からのお問い合わせ)
電話:028-666-7755
E-mail:corona.vac@city.tochigi-sakura.lg.jp
那須烏山市(外部サイトへリンク)
  • 郵送・窓口・FAX・電子の申請により受付後発行
  • 医療機関・高齢者施設等から対象者の名簿提出により発行
那須烏山市保健福祉センター健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室
電話:0287-82-7535
下野市(外部サイトへリンク)

【60歳以上・医療従事者・高齢者施設等従事者・エッセンシャルワーカー】

  • 電子・窓口申請により発行
  • 医療機関・高齢者施設等から対象者の名簿提出により発行

【上記以外の方】
最終接種から5か月経過した方へ、10月21日より順次接種券を発行

下野市役所健康増進課
電話:0285-32-8905
E-mail:kenkouzoushin@city.shimotsuke.lg.jp 
上三川町(外部サイトへリンク) 3回目接種完了者全員に発行
益子町(外部サイトへリンク)
  • 窓口・郵送申請により受付後速やかに発行
  • 3回目接種から5か月が経過していない場合は、5か月経過を目安に発行
  • 医療機関・高齢者施設事業者等からの名簿提出により発行
益子町保健センター
電話:0285-70-1121
茂木町(外部サイトへリンク)

3回目接種から5か月経過を目安に順次発行

-
市貝町(外部サイトへリンク) 郵送・窓口・電話の申請により受付後発行 市貝町役場
電話:0285-68-1133
芳賀町(外部サイトへリンク) 3回目接種の時期が早い人から順次発送 -
壬生町(外部サイトへリンク)
  • 郵送・窓口・電子の申請により発行
  • 医療機関・高齢者施設等からの申請を受付、まとめて発行
壬生町ワクチンコールセンター(壬生町役場健康福祉課健康増進係)
電話:0282-28-6818(0282-81-1885)
E-mail:kenko@town.mibu.tochigi.jp
野木町(外部サイトへリンク) 3回目接種から接種間隔を経過した方へ順次発行 -
塩谷町(外部サイトへリンク)
  • オミクロン株対応ワクチン接種券を対象者全員に発行
  • 4回目接種券の申請をした方にも、オミクロン株対応ワクチン接種券を改めて発行
-
高根沢町(外部サイトへリンク) 3回目接種から5か月経過を目安に全員発行 -
那須町(外部サイトへリンク)

現在接種券のない方には全員に発行(前回接種時期に応じて)

  • 60歳以上:4回目まで接種済の方
  • 59歳以下:3~4回目まで接種済の方
  • それ以外の方については、現在お手元に届いている接種券を活用

(紛失等の場合、申請受付後に発行)

-
那珂川町(外部サイトへリンク)
  • 初回接種終了者へ5か月経過を目安に順次送付
  • 職域等で接種希望の方は、随時窓口・郵送により発行送付
  • 医療機関・高齢者施設等から対象者の名簿提出により発行
那珂川町役場健康福祉課感染症対策班
電話:0287-92-1119
E-mail:zoushin@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

 

接種を受ける際の同意の取得

新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A (外部サイトへリンク)」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口(外部サイトへリンク)
人権相談に関する窓口(外部サイトへリンク)
ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)(外部サイトへリンク)
労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)(外部サイトへリンク)
経済団体等への協力依頼について(外部サイトへリンク)

 

その他(関係資料等)

厚生労働省ホームページ「追加接種(4回目接種)についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)

「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について(その3)」(令和4年5月10日付け事務連絡(厚生労働省健康局健康課予防接種室))(外部サイトへリンク)

「第13回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会資料」(令和4年4月28日)(外部サイトへリンク)

「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について(その2)」(令和4年4月28日付け事務連絡(厚生労働省健康局健康課予防接種室))(外部サイトへリンク)

「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について」(令和4年3月25日付け事務連絡(厚生労働省健康局健康課予防接種室))(外部サイトへリンク)

「第12回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会資料」(令和4年3月25日)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

感染症対策課 ワクチン接種推進班(とちぎワクチン接種センター)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2864

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp

感染症対策課 ワクチン接種推進班(市町村・職域接種支援)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-3077

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp

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