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更新日:2023年5月19日
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新型コロナウイルスワクチンの接種状況及び配分状況について/新型コロナウイルスワクチンについてのQ&A/接種が受けられる時期/新型コロナウイルスワクチン副反応について/接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度/新型コロナウイルスワクチンに関する電話相談窓口(コールセンター)/新型コロナワクチンの有効期限延長について/接種を実施する医療機関へのお知らせ/栃木県新型コロナウイルスワクチン接種体制確保推進会議等/外国人の方へ/その他
※接種券や予約方法等については、お住まいの市町へご確認ください。
新型コロナウイルスワクチンについてのQ&Aについては、厚生労働省ホームページ「Q&A」(外部サイトへリンク)を御参照ください。
接種を行う期間は、令和6年(2024年)3月31日までです。
日本で現在、接種が進められているファイザー社及びモデルナ社のワクチンは、非常に高い効果がありますが、接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
具体的には、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状です。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
また、1回目の接種後よりも2回目の接種後の方が、こうした副反応の発現する頻度が高くなる傾向も確認されています。それは、1回目の接種により、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができることによって、2回目の接種時には、1回目より強い免疫応答が起こり、発熱や倦怠感などの症状がより出やすくなるためです。
症状には個人差があり、1回目より2回目が必ず強くなるわけではなく、症状が無いから免疫がつかないというわけではありません。(※アストラゼネカ社のワクチンでは、2回目の接種後の方が副反応の頻度が低くなる傾向があります。)
実際の調査結果は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認だくさい
ワクチン接種後の発熱や痛みに対しては、医師が処方する薬以外にも、市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬(イブプロフェンやロキソプロフェン等))で対応いただくことができます。また、発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
また、ワクチン接種から数日~1週間くらい経過した後に、接種した腕のかゆみや痛み、腫れや熱感、赤みが出てくることがあります。その多くはモデルナ社のワクチンで報告されていますが、ファイザー社のワクチンでも起こることがあります。
数日で自然に治ると報告されていますが、発疹がかゆい場合は冷やしたり、市販の抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬(軟膏等)を塗ると、症状が軽くなります。こうした成分は、市販の虫刺されの薬などにも含まれています。
医療機関の受診に際しては、まずは接種を受けた医療機関やかかりつけの医療機関など、身近な医療機関を受診してください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
◆新型コロナ総合相談コールセンター
(ナビダイヤルでおつなぎします。発信地や使用回線に応じた料金が発生します。)
相談内容 | 対応時間 |
新型コロナウイルスワクチン接種に関する専門的な相談(ワクチン接種後の副反応など) | 24時間(土日、祝日を含む) |
新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関する相談 | |
発熱などの症状があり、かかりつけ医や最寄りの医療機関に連絡できないときに受診できる医療機関を知りたいとき | |
罹患後症状(後遺症)に関する、症状や体調に関する相談受付や後遺症の相談に対応する医療機関の案内 | |
療養期間中に体調が悪くなったとき、かかりつけ医や診断された医療機関に相談ができない場合の相談 |
※ ワクチン接種の予約等については、下記の各市町コールセンターへお問い合わせください。
県内各市町において、住民や医療機関からの問い合わせに対応するための電話相談窓口を設置しています。
例)
最新の情報は各市町ホームページをご確認ください。
厚生労働省では、新型コロナウイルスワクチン施策の在り方等に関する国民からの問合せに対応するための電話相談窓口を設置しています。
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期間については、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されているため、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
これらの薬事上の手続きを経て、令和5年4月24日現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価:起源株)の有効期間は18か月及びモデルナ社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期間は9か月となっています。
新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
「ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」(令和5年4月24日事務連絡)(PDF:1,507KB)
(1)ファイザー社ワクチン(12歳以上用)について
ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株・12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期間は、薬事上の手続きを経て、以下のとおり延長されています。
ワクチン/変更日 | 令和3(2021)年9月10日 | 令和4(2022)年4月22日 | 令和4(2022)年8月19日 | 令和4(2022)年12月15日 | 令和5(2023)年1月25日 |
12歳以上用、1価:起源株の有効期間 | 6か月→9か月 | 9か月→12か月 | 12か月→15か月 | - | 15か月→18か月 |
12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株の有効期間 | - | - | - | 12か月→18か月 | - |
(1)-1 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)の有効期間について
「ロットNo.別ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)の有効期限」中、「有効期間6か月のロット一覧」及び「有効期間9か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、それぞれ有効期間が6か月、9か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととなっています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)の有効期限(PDF:398KB)」をご確認ください。
(1)-2 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期間について
「ロットNo.別ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期限」中、「有効期間12か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、有効期間が12か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととなっています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期限(PDF:370KB)」をご確認ください。
(2)ファイザー社ワクチン(5~11歳用)について
ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価:起源株・5~11歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期間は、薬事上の手続きを経て、以下のとおり延長されています。
ワクチン/変更日 | 令和4(2022)年4月22日 | 令和4(2022)年12月15日 |
5~11歳用、1価:起源株の有効期間 |
9か月→12か月 | 12か月→18か月 |
5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株の有効期間 | 12か月→18か月 |
(2)-1 ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価:起源株)の有効期間について
「ロットNo.別ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価:起源株)の有効期限」中、「有効期間6か月のロット一覧」及び「有効期間9か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、それぞれ有効期間が6か月、9か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととなっています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳以上用、1価:起源株)の有効期限(PDF:372KB)」をご確認ください。
(2)-2 ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期間について
「ロットNo.別ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期限」中、「有効期間12か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、有効期間が12か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととなっています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期限(PDF:359KB)」をご確認ください。
(3)ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価:起源株)について
ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価:起源株)の有効期間は、薬事上の手続きを経て、以下のとおり延長されています。
ワクチン/変更日 | 令和4(2022)年12月15日 |
6か月~4歳用、1価:起源株の有効期間 | 12か月→18か月 |
「ロットNo.別ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価:起源株)の有効期限」中、「有効期間12か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、有効期間が12か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が18か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととなっています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用、1価:起源株)の有効期限(PDF:348KB)」をご確認ください。
(4)モデルナ社ワクチンについて
令和5年2月11日をもって、モデルナ社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)は、すべて有効期限が到来しています。
※なお、モデルナ社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)については、引き続き接種を継続しており、その有効期限についてはモデルナ社HP(外部サイトへリンク)に掲載されています。
新型コロナウイルスワクチンの接種を実施していただく医療機関に行っていただきたいことの概要などについては、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」(外部サイトへリンク)に掲載されています。詳細については、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」や関係資料を御参照ください。
新型コロナワクチンの接種を進めていくためには、皆様の御協力が不可欠です。接種体制の整備や、円滑な接種への御協力をお願いいたします。
栃木県では、新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保を推進するため、「栃木県新型コロナウイルスワクチン接種体制確保推進会議」を設置・開催しています。既に開催済みの会議資料等は以下のとおりです。
次第・名簿等(PDF:831KB) 会議資料(PDF:5,501KB)
その他、新型コロナウイルスワクチン接種に関する全般的な情報については、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについて」(外部サイトへリンク)または首相官邸ホームページ「新型コロナワクチンについて」(外部サイトへリンク)を御参照ください。
お問い合わせ
感染症対策課 ワクチン接種推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-3077
ファックス番号:028-623-3759